むちうち(頚椎捻挫)の慰謝料 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所
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むちうち(頚椎捻挫)の慰謝料

交通事故に遭うと「むちうち」になってしまわれる被害者の方が大変多くなっています。
むちうちは、れっきとした「後遺障害」。
自賠責保険で後遺障害等級認定を受けられたら、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。
今回は「むちうち」で認定される後遺障害の等級、慰謝料や逸失利益の金額、なるべく高額な賠償金を獲得するためのポイントを群馬の弁護士が解説します。
交通事故後、むちうちになってお悩みの方はぜひ、参考にしてみてください。

目次

むちうちとは

頚椎の模型むちうちは、首の骨である「頸椎」が外部からの強い衝撃を受け損傷してしまうことによって起こる、さまざまな症状の総称です。
「むちうち」は正式な傷病名ではありません。
症状により、以下のような診断名がつきます。

  • 頸椎捻挫
  • 頸部挫傷
  • 外傷性頸部症候群
  • バレ・リュー症候群
  • 椎間板ヘルニア
  • 脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)

むちうちの治療は整形外科で

診察する医師むちうちになったときには「整形外科」で治療を受けるのが基本です。 ただし「バレ・リュー症候群」となったときにはペインクリニックの受診が推奨されますし、重症の場合には脳神経外科や脊髄神経外科を受診すべきケースもあります。

交通事故で首に衝撃を受けたら、まずは整形外科へ行きましょう。そこで適切な治療を受けられなければ適切な診療科を紹介してもらって通院するようお勧めします。

■ むちうち(頚椎捻挫)になったら知ってほしい5つのこと

むちうちで通院するときの注意点

チェックリストむちうちの通院では、保険会社との間でトラブルになりやすいので注意が必要です。

まだ痛みがあるのに治療費を打ち切られる?

通院期間が長びくと、保険会社が治療費を打ち切ろうとするケースが多くあります。

症状の程度にもよりますが、交通事故後3ヶ月や6ヶ月程度が経過すると「そろそろ治療を終わりましょう」などと打診されるケースが少なくありません。 強制的に治療費を打ち切られる事例も多々あります。

■ 突然の治療打ち切り・・どうすればいい?

症状固定まで通院する

交通事故後の治療は「症状固定」するまで継続する必要があります。
症状固定とは「これ以上治療をしても症状が改善しない状態」をいいます。症状固定前に通院をやめると適切な治療を受けられず、慰謝料も減額されてしまいます。

症状固定を決めるのは治療をしている医師です。相手方保険会社に「そろそろ終わりにしませんか?」などど言われても、医師が症状固定にしない限りは通院を続けるべきです。
後の「後遺障害」の認定で不利にならないためにも、通院を続ける必要があります。

治療費の支払いを打ち切られてしまったら?

保険会社が途中で治療費を打ち切ったら、自分の健康保険を適用するなどして通院を継続しましょう。 3割負担した金額については、後に保険会社へ請求できます。 保険会社から治療費を打ち切られて悩んでおられるなら、自己判断で通院をやめる前に弁護士までご相談ください。

■「治療費打ち切り後は、通院できないの?」の疑問に弁護士が回答します

むちうちの後遺障害

続いて、むちうちと後遺障害について説明します。

むちうちはれっきとした後遺障害

首をさする女性交通事故の被害者が医師に「むちうち」の痛みやしびれの症状を訴えても「そのうち治る」「たいしたことはない」などと言われてしまうケースが少なくありません。 そこで「むちうちは交通事故の後遺障害にならない」と考える方も多くいらっしゃいます。
しかし「むちうち」の症状が後遺障害として認められるケースは珍しくなく、れっきとした後遺障害といえます。
しつこい症状に悩まされているなら、後遺障害認定の手続きを進めて適切な慰謝料を受け取りましょう。

むちうちで認定される等級

交通事故の後遺障害等級には1級から14級まであります。
1級がもっとも高く重症のケース、14級がもっとも軽く軽症のケースです。
賠償金の金額も1級がもっとも高額で14級がもっとも低額になります。
むちうちで認定される可能性のある等級は、12級または14級です。

むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級

等級 症状 労働能力喪失率 労働能力喪失期間
14級9号 局部に神経症状を残すもの 5% 5年程度
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 14% 5年~10年程度

※労働能力喪失率・喪失期間…後遺障害逸失利益算定の基準となる数値。数字や期間が大きくなるほど逸失利益の金額が上がる。

等級認定で追加でもらえる慰謝料

12級または14級が認定されれば、次の慰謝料を追加して請求できます。

等級 後遺障害慰謝料 後遺障害逸失利益
14級9号 110万円 数十万~100万円を超える事も
12級13号 290万円 数百万円以上

むちうちの後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害認定を受けられたときに特別に払われる慰謝料です。
金額は、認定された後遺障害等級によって異なります。
むちうちの場合、ほとんどは110万円ですが、12級が認定された場合は290万円となるケースもあります。

むちうちの後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、後遺障害によって労働能力が低下するために発生した減収に対する補償です。
後遺障害が残ると身体が不自由になるので、それまでのように効率的には働けません。
生涯収入が低下するので、その分を「逸失利益」として請求できます。

■ 後遺障害の逸失利益について教えて欲しい~計算方法や相場、増額させるためのポイント~

逸失利益を請求できる人、金額

逸失利益の請求ができるのは、基本的に事故前に働いていた人です。 ただし主婦や失業者、子どもにも逸失利益は認められます。

逸失利益の金額は、事故前の年収や年齢、認定等級によって異なるので、一律ではありません。 詳しくはこちらのページをご覧ください。

注意点

上記の後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益の金額は示談交渉を弁護士に依頼した場合の目安となります。
交通事故慰謝料の基準には、次の3つの基準があります。

  1. 自賠責保険基準 
  2. 任意保険基準 
  3. 裁判基準(弁護士基準)

一番金額が高くなるのは③裁判基準(弁護士基準)で算定した場合です。

後遺障害認定で慰謝料が増額する

12級でも14級でも後遺障害認定を受けられると、慰謝料や逸失利益を支払ってもらえます。
認定されないケースと比較すると、賠償金金額が全体として大きく増額されるので被害者にとっては大きなメリットとなるでしょう。
慰謝料や逸失利益の計算方法や相場につきましては、交通事故の慰謝料などの損害賠償額のページをご参照ください。

12級と14級の違い

比較のポーズむちうちで認定される可能性のある後遺障害等級には12級と14級があります。
12級と14級の違いについて説明します。

痛みやしびれなどの自覚症状を立証できれば14級

「痛い、しびれる」などの症状を訴えるだけで、当然に後遺障害等級が認定される事はありません。

そうなってしまうと、本当は痛くない方も後遺障害認定を受けられる事になってしまい不合理だからです。

14級の認定を受けるには、痛みやしびれなどの自覚症状が本当に存在することを「合理的に推認(ある事実から、ある事実を経験則に基づき推測して認めること)」させなければなりません。

14級認定のポイント

「合理的に推認」させるには、以下のようなことがポイントとなります。

  • 事故後、継続して症状を訴え続けている
  • 事故後、訴える症状の内容に変遷がない
  • 事故後、病院への通院を続けて有効な治療を受け続けている
  • 画像以外の検査により、症状をある程度推認できる

MRIなどで外傷性のヘルニアを立証できれば12級

12級が認定されるかどうかは「外傷性の症状であることを医学的に立証できるか」によって認定可能性がかわってきます。
MRIやレントゲン、CTなどの画像検査によって外傷性のヘルニアを立証できれば12級が認定される可能性があります。
これらの画像検査によっては異常な箇所を確認できず、本人が「痛い、しびれる」などの自覚症状を訴えているだけであれば12級は認定されません。

むちうちの等級認定のポイント

MRIむちうちでより高い等級の後遺障害認定を受けるには、「画像検査」によって症状を証明する必要があります。

MRI撮影が必要

交通事故の際、病院では「レントゲンを撮られて終わり」というケースが少なくありません。
レントゲンには何も写らないので「異常なし」とされてしまうのです。これでは後遺障害認定を受けるのが難しくなってしまう可能性があります。

そもそもレントゲンは、「骨折」等の骨の異常を確認するための検査です。
むちうちの場合、骨折せず組織変性しか起こらないケースがほとんどなので、役に立ちません。CTも骨折を確認するための検査なので、むちうちの立証には不向きです。

むちうちの立証に役立つのは「MRI」という画像検査です。MRIを利用すると、組織の異常を確認できます。
交通事故後、病院でレントゲンやCT撮影しか受けておらず「MRI」撮影をしていなければ、早い段階でMRIの撮影をしてもらう必要があります。

MRI撮影機器の性能について

一口にMRIといっても、性能に違いがあるので注意しましょう。
MRIの画像の「精度」が異なるので、精度の高い医療機器を使えば異常な箇所を確認できるケースでも、精度が低いと症状が写らない可能性があります。

MRI撮影をしてもらうときには、なるべく精度の高いMRI検査機器を備えた医療機関を受診しましょう。 例えば、1.5テスラMRIよりも、3.0テスラMRIの方がより鮮明に病変を映し出すことができます。

また撮影方法によっても、異常が見つかるか見つからないか変わる可能性があります。できるだけ高い技術を持った病院で検査を受けるべきといえるでしょう。 MRIなどの画像撮影を専門に行なっている病院もありますし、主治医に紹介状を書いてもらえば別の病院で画像撮影を行う事が可能です。

むちうちの後遺障害を立証するために大切なこと

弁護士むちうちの後遺障害を立証するために押さえておきたいポイントを紹介します。

ポイント① むちうちに詳しい医師に診てもらう

交通事故後、むちうちの後遺障害を立証するためには「むちうちの症状に詳しい医師」に診てもらい、「高度な医療設備がある病院」で画像検査を受ける必要があります。どの病院がむちうちの治療に適しているのか分からない時は、後遺障害認定に詳しい地元の弁護士に相談してください。
これまでの経験から適切な通院先を伝える事が可能です。

ポイント② 定期的に通院し、医師と適切なコミュニケーションをとる

治療開始時から、定期的に通院を行って医師と適切にコミュニケーションをとっておくことも重要です。
ご自身の症状を正確にもれなく伝えておくことで、後遺障害が残ってしまった時の等級認定にプラスにはたらきます。

ポイント③ 適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらう

治療をある程度続けると、症状が完治する事もあれば痛みやしびれ等の後遺症が残ってしまう事もあります。
後遺症が残ってしまったら後遺障害等級認定を受ける必要がありますが、主治医に後遺障害診断書を作成してもらわなければいけません。
残念ながら、医師の中には後遺障害認定に関する知識がまったく無い方もいるため、不適切な内容の診断書が作成されてしまう可能性があります。
後遺障害診断書の内容によって結果が左右されると言っても過言ではないほど大切な書類ですので、作成前に後遺障害認定に詳しい弁護士に相談しましょう。

■ 後遺障害診断書を作成する際の注意点

ポイント④ 専門家の力を借りる

適切な後遺障害等級が認定されるためには、知識と経験が必要です。
被害者自身が対応するには困難な場面がいくつもあります。

そのような時は後遺障害に詳しい弁護士にサポートを依頼すれば効果的な対応が可能となります。専門的知識を持った弁護士がむちうちの専門医と連携することにより、高い等級の後遺障害認定を受けやすくなるのです。

当事務所では交通事故トラブル解決に非常に力を入れて下り、知識、経験、ノウハウを積み上げております。慰謝料や逸失利益の適正な金額も含め、お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

山本総合にて「むちうち」で高額な賠償金を獲得できた事例

当事務所のサポートにより、むちうちで後遺障害が認定され、高額な慰謝料を獲得できた実際の事例をご紹介します。

【ケース1】54万円の慰謝料が282万円に増額した事例

ご依頼者データ 詳細
ご依頼者 高崎市在住の40代女性(専業主婦)
事故状況 車対車の出会い頭事故
傷病名 むちうち(頸椎挫傷)、腰椎挫傷、右腕挫傷
認定された後遺障害の等級 第14級9号
賠償総額 約54万円 → 約282万円へ増額

依頼のきっかけ

被害者の方は自動車運転中、丁字路で出合い頭事故に遭いました。 約7ヶ月間通院しましたが、首と腰の痛みが残り、日頃の家事に影響が出ている状況でした。ところが保険会社からは治療費打ち切りの通告を受け、賠償金総額「54万円」を提示されました。

納得できず「弁護士に依頼すれば金額が上がるのか知りたい」と思ってご相談にお越しいただき、後遺障害認定と賠償額増額の可能性をお伝えしたところ、ご依頼いただくはこびとなりました。

解決のポイント

井上弁護士保険会社からは「後遺障害なし」の前提で示談案が提示されていましたが、後遺症がありご相談時にも通院を継続されていたことなどから、弁護士が後遺障害等級の申請を進めました。
結果として後遺障害(第14級9号)が認定され、後遺障害慰謝料や逸失利益だけではなく休業損害も事前提示を大幅に上回る金額である282万円を獲得できました。 当初の示談案は54万円だったので、約5倍にアップしています。
「まさかこんなに金額が変わるなんて!」と驚きの声をいただきました。

■ 弁護士による詳しい事例解説はこちら

【ケース2】治療費打ち切り後も通院し、14級が認定された事例

ご依頼者データ 詳細
ご依頼者 高崎市在住の60代男性(派遣社員)
事故状況 車対車の追突事故
傷病名 むちうち(頸椎挫傷)
認定された後遺障害の等級 第14級9号
賠償金総額 約280万円

依頼のきっかけ

被害者の方は渋滞のため車を停止していたところ相手車両に追突され、むちうちのお怪我をされました。 首に重苦しい痛みがあり通院を続けていましたが、事故から半年後、保険会社より、「治療費対応の打ち切り」を通告されました。

まだ痛みがあるので後遺障害の申請や示談などを相談したい」とのことで、当事務所にご相談いただきご依頼となりました。

解決のポイント

岡部弁護士ご相談の時点では症状固定していなかったので、治療費打ち切り後も2ヶ月程度、自費通院してから後遺障害等級認定の申請を行いました。 弁護士が各種資料の収集、事故状況や症状の経過の把握、残存症状の丁寧な聞き取りや意見書作成など行い、後遺障害等級認定の申請を進めました。すると、無事14級9号の認定を受けられました。

また、裁判基準(弁護士基準)で示談交渉を行ったところ、総額で280万円の慰謝料獲得に成功しました。ご依頼者様にも大変満足いただける結果となりました。

■ 弁護士による詳しい事例解説はこちら

むちうちの後遺障害認定と示談交渉は弁護士におまかせを

弁護士一同むちうちで適切な慰謝料を獲得するためには、後遺障害の認定を受け、裁判基準(弁護士基準)で交渉を行うことが重要です。
そのためには、ぜひ我々弁護士のサポートを受けていただければと思います。

山本総合法律事務所では、交通事故被害に遭われた方のお力になれるよう、「後遺障害等級認定サポート」や「賠償金額の無料査定」を行い、「妥協なく納得の補償を実現」することを目指しています。

これまで5,000件を超えるご相談をお受けしてきた実績から、様々なケースに対応が可能です。まずは一度、ご相談ください。

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