後遺障害等級認定とは | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所
武多和弁護士
武多和弁護士

後遺障害等級認定とは

交通事故の被害に遭いケガを負い、適切な治療を行っても、残念ながら下記の様な症状が残ってしまう場合があります。
 
・痛みやしびれがある
・傷跡が残った
・手足の関節が以前よりも動かしにくくなった
 
このような症状が残った場合、後遺障害の等級認定を受ける事で、等級認定を受けない場合よりも多くの賠償金を受け取ることができます。
交通事故の後遺障害について、群馬県高崎市の弁護士が解説します。

後遺障害とは

「後遺障害」とは、交通事故等によって負った肉体的あるいは精神的な損害が、これ以上治療を続けても良くならない状態に到達した時点(症状固定と言われます)から後の、労働能力の低下あるいは喪失が認められる状態と言われます。

分かりやすく言い換えると、「交通事故によるケガを治療したものの、寝たきり状態や、患部に痛みが残ったり、傷跡が残ったり等の症状が残ってしまい、その後の労働に支障が出てしまう状態」という事です。

後遺障害等級には、1級から14級まであり、症状の残っている部位や程度によって細かく分類されています。

後遺障害による労働能力の喪失がどの程度のものであるかという観点から等級が判断され、数字が小さければ小さいほど後遺障害の程度としては重くなります。

後遺障害等級が認定されると、賠償金(慰謝料)が増額する

後遺障害等級が認定されると、されないケースと比べて賠償金が大きく増額します。

例えば同じむちうちの症状であっても、後遺障害等級の14級が認定されれば2~3倍に増額するケースがほとんどです。

「後遺障害」に該当する症状が残ってしまった場合、等級認定を受けないと損をしてしまうと言っても過言ではありませんので、症状に応じた適切な等級を認定してもらう事が重要です。

後遺症と後遺障害の違い

後遺障害とは一般的に言われる「後遺症」と、交通事故の「後遺障害」は同じ意味だと思われがちですが、実際には大きな違いがあります。では、「後遺症」と「後遺障害」はどんな違いがあるのでしょうか。
「後遺症」とは、病気や怪我が治っても、機能障害などの症状や傷跡などが残ることを指します。一般的に、医師や被害に遭われた方が考えるのはこちらです。
しかし、医師に「後遺症が残るかも知れない」と言われても、「後遺障害」には該当しないケースもあります。
逆に、医師が「後遺障害には該当しない」と判断しても、申請を行うと等級が認定されるケースもあります。

後遺障害等級認定は専門の機関が行っており、医師がその基準を詳しく知らない場合、このような事態が起きてしまいます。

等級認定を行う場合、後遺障害認定の実績を多数持つ専門家にご相談されるべきです。

後遺障害等級認定の流れ

後遺障害等級認定はどういった流れで進むのでしょうか。

①まずは適切な治療を受ける

診察風景一定期間、通院や入院等して、医学的に適切な治療を受けます。
なお、通院の頻度や回数が等級認定の判断基準になる事もありますので、痛み等の症状がある場合は我慢せずに通院し、適切な治療を受けましょう。
治療を続けても症状が変化しない状態に到達した時点を「症状固定」とし、治療に一旦区切りをつけます。症状固定のタイミングをいつにするかは、後遺障害の等級認定にあたって重要となります。

症状固定については主治医の判断となり、相手方の保険会社が判断するものではありませんから、相手方保険会社に「そろそろ症状固定にしましょう」と言われても、安易に応じるべきではありません。

②後遺障害診断書を作成する

後遺障害診断書症状固定となれば、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。
後遺障害診断書は、後遺障害の等級認定に使用される専門の診断書で、医師のみ作成することができます。

後遺障害診断書の内容が等級認定結果に大きく関わるため、適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

具体的には、次の点に注意して作成してもらいましょう。

  1. 普段の通院時から診察の際にご自身の症状をもれなく医師に伝えておく
  2. 後遺障害診断書の作成時に、ご自身の症状を正確に、もれなく記載してもらう
  3. 完成した後遺障害診断書を確認し、症状についてきちんと記載されているか、他の記載も問題ないのかを確認する

後遺障害診断書の作成に関する注意点について、更に詳しくはこちらからご覧ください。

③資料を揃えて、自賠責保険会社に申請する

後遺障害診断書が作成され、内容に問題がなければ資料を揃えて等級認定の申請を行います。
後遺障害診断書以外にも様々な資料が必要となりますが、弁護士に依頼すれば資料の代行をしてもらえます。
資料一式はまず、加害者の自賠責保険会社に送付します。

少しややこしいのですが、加害者の自賠責保険で資料を受領した後は、「損害保険料率算出機構」という専門の機関に審査が委託されます。ここでの審査は、傷跡の大きさなどが問題になるケース等をのぞいて、基本的には書面審査となります。

④後遺障害等級が認定されれば、結果が送付され、保険金を受取ることができる

無事に後遺障害等級が認定されれば、等級に応じた保険金を自賠責保険会社から受け取ることができます。

弁護士に依頼している場合は、この結果をもとに、加害者の任意保険会社に対して損害賠償の請求を行います。等級が認定されているケースの方がされていないケースよりも賠償額は高額となります。

後遺障害等級認定のメリット

大きなメリットは、後遺障害等級が認定された場合は、認定されない場合よりも多くの賠償金を受け取ることが可能な点です。

後遺障害等級の認定を受ける事によって、下記の通り「後遺障害逸失利益」と「後遺障害慰謝料」という2つの項目を追加して相手方保険会社に請求できるからです。

主な費目 認定されない場合 認定された場合
治療に関する費用
(治療費、付添看護料、入院雑費、通院交通費、コルセット等装具の費用)
休業損害
(仕事を休んだことへの補償)
入通院慰謝料
(入通院に対する精神的損害への補償)
その他
(診断書代、画像診断代等)
後遺障害逸失利益
(後遺障害によって今後予想される収入減少への補償)
×
後遺障害慰謝料
(後遺障害による精神的苦痛への補償)
×

下記は、実際に当事務所で扱った事例です。
当事務所のサポートにより後遺障害14級が認定され、54万円だった賠償金額が228万円と、約5.2倍に増額しました。

40代女性 むちうちのケース

主な費目 保険会社の提示額 解決額 増加額
休業損害 17万円 93万円 76万円
傷害慰謝料 66万円 83万円 17万円
後遺障害逸失利益 0円 81万円 81万円
後遺障害慰謝料 0円 110万円 110万円
賠償総額 54万円 282万円 228万円(約5.2倍)

後遺障害等級認定の注意点

 実は、症状固定時に後遺症が残っていても、後遺障害の認定基準にあてはまらない限り、後遺障害等級は認められません。

また、等級の認定を行う損害保険料率算出機構は、基本的に、書面審査で判断をします。特に考慮するのが、被害者の主治医が作成した後遺障害診断書等の診断書の内容です。

しかし、医師は後遺障害の認定基準についての専門家ではありません。

医師の作成する診断書は、被害者の後遺障害認定を踏まえた記載内容になっていないことが多いといえます。結果、適切な後遺障害等級が認定されなかった、というケースも残念ながら存在します。

適切な後遺障害診断書を作成してもらえるよう、医師にご自身の症状を正確に伝え、きちんと記載がされているか確認することが重要です。

適切な等級認定のために専門家に相談を

適切な後遺障害等級が認定されるためには、「後遺障害が認定される後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。

そのためには、後遺障害の知識に詳しい専門家のサポートが重要です。

後遺障害、後遺症につきましては、医学的知識にも精通した地元の弁護士にお気軽にご相談ください。
当事務所にご相談いただいた場合には、後遺障害の認定に向けてより適切な後遺障害診断書の作成等ができるよう、専門的知識に基づいたサポートが可能です。

山本総合法律事務所が交通事故被害者救済にかける想い

CONTACT

地元群馬の交通事故被害者側専門・弁護士法人山本総合法律事務所にご相談ください。
相談料金・着手金無料・完全成功報酬制・交通事故の専門領域において実績トップクラスの弁護士が対応いたします。

0120-783-9810120-783-981

受付時間:平日・土日祝 9:00~20:00