高次脳機能障害とは|等級認定のポイントを弁護士が解説 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所
事故専門チーム
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交通事故の高次脳機能障害について教えて欲しい

交通事故で頭部を受傷すると「高次脳機能障害」になってしまうケースが少なくありません。
高次脳機能障害では、さまざまな認知機能の障害が発生して日常生活や仕事に困難が生じるケースが多々あります。適切に後遺傷害認定を受けて必要な賠償金を受け取るべき状況です。

今回は高次脳機能障害の症状や注意点、後遺障害認定や受け取れる賠償金について、群馬県で高次脳機能障害に積極的に取り組んでいる弁護士が解説します。

高次脳機能障害とは

頭を抱える女性
高次脳機能障害とは、脳の認知機能の障害です。  交通事故によって頭を強く打った事などにより頭部外傷を負ったケースで発症する可能性が高い障害です。 被害者の年齢に関係なく、「認知症」と似た症状が発生します。典型的な症状は以下の通りです。

①記憶障害

新しくものを覚えられない、これまであったことを忘れるなどの症状です。

②注意障害

集中力や注意力が失われます。

 

③遂行機能障害

予定を立てて計画通りに事を進めたり、同時に2つ以上のことを行ったりできなくなります。

④社会的行動をとれなくなる障害

感情の起伏が大きくなったり暴れたり、あるいは幼稚になったりふさぎ込んだりして「その場に応じた対応」が困難となります。

⑤失語症、失認症、失行症

言葉が出ない、物事を認識できない、日常の普通の動作(例:ボタンを留める、歯磨きをする)などができなくなります。

以上が主な症状となりますが、これら症状があっても本人に自覚がない(病識欠如)のも高次脳機能障害の特徴です。

高次脳機能障害の注意点

高次脳機能障害の注意点
高次脳機能障害は本人に自覚がないため見過ごされてしまい、十分な補償を受けられないケースもあります。 しかし、家族や周囲の方が本人の変化に気づく事で早期発見につながる可能性があります。

まずは以下の注意点をご確認いただき、高次脳機能障害の問題点について知っていただればと思います。

軽度な高次脳機能障害の場合

悩みを相談する風景
高次脳機能障害は、本人に自覚がない「病識欠如」の特徴がある事は先に述べた通りです。 障害が軽度な場合、被害者に自覚症状がなく家族などの周囲も「障害が発生している」とは思わないため見過ごされるケースが多々あります。

 本当は交通事故によって精神障害が発生しているのに、「性格が悪い」「いい加減な人だ」などと評価されたりトラブルを起こしたりして本人も家族も苦しむ結果となりがちです。

また被害者が主治医に症状を伝えないため、診断書に高次脳機能障害に関する症状が記載されず後遺障害認定が難しくなってしまうケースもあります。

「おかしい」と思ったら弁護士に相談を

高次脳機能障害は弁護士に相談を
交通事故によって頭部外傷を負ってしまったら、症状の有無に関わらず、できるだけ早い段階で専門的知識を持った弁護士に相談しましょう。 高次脳機能障害の可能性があれば、弁護士が被害者に同行して病院に伺い、医師に直接高次脳機能障害を立証するための検査を依頼するなどの対応ができます。

 高次脳機能障害であることが判明すれば、周囲に理解を求めることもできてご本人やご家族の苦労を軽減できますし、後遺障害認定の準備も進めやすくなります。

重度の高次脳機能障害の場合

病院風景
重度の高次脳機能障害は、常時や随時の介護が必要となります。 介護が必要になった場合には加害者(保険会社)へ将来分も含めて介護費用を請求できますが、相手からは減額のためのさまざまな主張が行われる可能性があります。

この症状なら介護は必要ない」と言われるケースもありますし、介護費用を減額される事例も少なくありません。

「誰が介護するか」の問題

病院風景
ご家族が介護する場合にも介護費用を請求できますが、一生ご家族が介護し続けるのは困難なケースもあるでしょう。職業介護人に依頼するかどうかも検討しなければなりません。 在宅介護か施設介護かによっても賠償額が大きく異なる可能性があり、在宅の方が高額になりやすいのですが、在宅介護が認められるにはいくつかの要件を満たさねばなりません。

介護問題で被害者やご家族が不利益を受けないためには、介護費用についての専門知識が必要です。早期の段階から弁護士にご相談ください。

高次脳機能障害の後遺障害認定

後遺障害等級認定
交通事故によって後遺障害が残った場合、賠償金が大幅に増額されます。 高次脳機能障害も後遺障害の一つであり、賠償金が増額する可能性があります。どのような後遺障害が認められるのか詳しく見ていきましょう。

認定される可能性のある等級

高次脳機能障害で認められる可能性のある後遺障害等級は、以下の通りです。

  • 要介護の第1級
  • 要介護の第2級
  • 第3級
  • 第5級
  • 第7級
  • 第9級

高次脳機能障害の症状の重篤性により、認められる等級が変わってきます。 数字が少ないほど症状が重く、賠償金額もそれに伴い増額されます。 上記に挙げた等級だけでなく、状況によっては12級、14級が認定されるケースもあります。

適切な等級認定を受けるためには

以下の要件を満たされていると、適切な等級認定を得られる可能性が高まります。

  • MRI、CTなどの画像所見がある
  • 脳挫傷、クモ膜下出血などの診断名がついている
  • 交通事故後、一定期間昏睡状態や反昏睡状態となった、または意識障害が一定程度継続した
  • 感情の変化などの高次脳機能障害に特有の精神症状が出ている

上記をすべて満たしていれば、高次脳機能障害で適切な等級認定を受けられる可能性が非常に高いといえます。

家族ができる事

メモを取る女性
後遺障害の申請を行う際は、後遺障害診断書と呼ばれる診断書を医師に作成してもらう必要あります。 しかし、後遺障害診断書以外にも「意識障害」や「精神症状」に関する医師作成の書面や、ご家族が作成する「日常生活」に関する書類などが必要です。

そのためには、適切な時期に必要な検査を受けて症状を証明すること、ご家族としても事故直後から介護の状況や内容等、ご本人の様子などについて継続的に記録をつけておくことが重要です。

ご自身たちだけでは万全の対応は困難なので、早期に弁護士に相談して適切な対応を進めましょう。

高次脳機能障害となったとき、弁護士へ早期依頼するメリット

メリット① 適切な後遺障害等級の認定

弁護士バッジ
高次脳機能障害で最大限の補償を受けるためには、後遺障害の認定を受ける必要があります。 しかし、後遺障害の認定を受けるためには、事故直後からどのような治療を受けるか、どの様な検査を受けるか、医師とのコミュニケーションを適切に取れるかなど、注意すべき点がたくさんあります。

また、後遺障害申請の際にも、症状に応じてどのような資料を作成し、添付すべきかを検討する必要もあります。

高次脳機能障害を多く取り扱っている弁護士であれば、事故直後から後遺障害認定を見すえた行動をとることの重要性を理解しています。ケースに応じた適切なアドバイスを行い、後遺障害等級が認定されるためのサポートが可能です。

メリット② 不安やストレスの解消

武多和弁護士
初めて交通事故に遭ってしまったという方は多く、さらに高次脳機能障害は世間的な認知度も低いために「今後どうしたら良いか分からない」とご不安になってしまう事でしょう。 高次脳機能障害に精通した弁護士なら、事故直後から後遺障害認定や示談交渉に向けてどのような準備をすればよいのかアドバイスが可能です。

加害者の保険会社への対応も弁護士が代わりに行うので、被害者やご家族へかかる不安やストレスなどの精神的な負担も軽減できます。

メリット③ 賠償金の大幅な増額

交通事故の賠償金
弁護士が示談交渉を行うと、法的な賠償金計算基準が適用されるので被害者が自分で示談交渉するよりも大幅に賠償金が増額されます。 たとえば高次脳機能障害で後遺障害1級となった場合、法的基準であれば後遺障害慰謝料の相場は2,800万円程度です。しかし任意保険会社提示額は、これのわずか3分の1程度となるケースも少なくありません。

ご自身で示談交渉をすると損になる」といっても過言ではない状況ですので、必ず弁護士に示談交渉を依頼しましょう。

メリット④ 過失割合を有利に認定しやすくなる

過失割合
交通事故では、当事者それぞれの過失割合が争いになるケースが非常に多くなっています。 その際重要となるのが、事故直後に警察が作成する実況見分調書や供述調書などの刑事記録です。

これらの刑事記録は、警察官が当事者の供述を聞いて作成します。

しかし、頭部外傷を負うほどの重大事故に遭った被害者は事故前後の記憶が不正確・曖昧になってしま可能性があります。また、事故の相手が有利になりたいがために嘘をつくこともあるでしょう。

早期に弁護士に依頼すれば、後の示談交渉などで不利にならないようアドバイスを受けられますし、弁護士が実況見分に同行することも可能です。相手が虚偽を述べるときには弁護士が現場の状況を確認した上で、相手の供述の不自然性を指摘することも可能です。

弁護士がついていると、過失割合を被害者側に有利に認定させやすくなるメリットがあります。

山本総合の関与により高次脳機能障害で高額な賠償金を獲得できた事例

20代男性が高次脳機能障害で約1億260万円を獲得した事例

ご依頼者 高崎市在住の20代男性(アルバイト)
事故状況 交差点にて加害自動車が安全確認不十分のまま右折し、直進していた依頼者の方のバイクに衝突
傷病名 多発性脳挫傷、急性硬膜外血腫等
認定された後遺障害の等級 併合4(5級2号と10級10号の併合)
獲得した賠償金 1260万円

解決へのポイント

須藤弁護士
事故の4か月後、ご家族から「今後のことや、後遺障害申請のことについて相談したい」とお問い合わせを頂き、ご相談のうえご依頼を受けました。 お怪我の内容や程度から高次脳機能障害の可能性が予想されましたが、後遺障害認定を受けるためには適切な検査を受けて退院後の日常生活の状況を正しく認定機関に伝える必要がありました。

そこで弁護士のアドバイスによって必要な神経心理学的検査を受けて頂き、退院後の日常生活の状況についてはご家族の方の協力を得て報告書をまとめました。
弁護士からも意見書を作成するなどして後遺障害の申請を行ったところ、高次脳機能障害としては高めの等級である5級の認定を受けることができました(太ももの骨折でも後遺障害等級が認定されたため、併合で4級となっています)。

その後、加害者の保険会社に対して示談の提案を行いましたが、返答を得られなかったため訴訟を提起。裁判では、過失割合や将来介護費、ご本人の年収の計算方法などが争いになりましたが、最終的に勝訴的な和解によって解決しました。

60代兼業主婦が高次脳機能障害で約4370万円を獲得した事例

ご依頼者 高崎市在住の60代女性(兼業主婦)
事故状況 青信号で横断歩道を渡っている際に、信号無視の加害車両と衝突
傷病名 閉鎖性びまん性脳損傷、脳挫傷
認定された後遺障害の等級 52
獲得した賠償金 4370万円

解決のポイント

岡部弁護士事故後、被害者の方にはカタカナや身の回りの物の名詞がすぐに浮かばないなど失語症の症状や、食べ物の味が感じられないなどの高次脳機能障害特有の症状が残ってしまいました。

ところが相手の保険会社から「症状固定になったので、そろそろ示談しませんか?」と連絡を受け、今後どうしたら良いのか分からないために弁護士にご相談に来られました。

当事務所では、病院に照会して診断書や診療録を取得し、検察庁からは刑事記録等の必要書類を取り寄せてそれぞれ内容を精査しました。 次に、医師に高次脳機能障害に関する所見の作成を依頼しました。また、日常生活にどのような支障が出ているのか等の報告書など、独自に資料を作成し後遺障害認定の申請時に添付しました。

このように万全の準備をして臨んだところ、後遺障害5級2号が認定されました。
相手方保険会社との示談交渉では当事務所の弁護士による的確な指摘により「将来介護費用」も認めさせることができ、合計で4,370万円もの賠償金を獲得することができました。
 
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まとめ

弁護士一同
高次脳機能障害は、ご本人にもご家族にも負担の大きな後遺症です。 適切な補償を受けるには専門家によるサポートが必須です。

弁護士に相談する時期が早ければ早いほど対応が万全となり、その後の後遺障害認定や示談交渉を有利に進められる可能性が高くなります。

重大事故被害者のための報酬減額制度

なお、当事務所では、重大事故により高次脳機能障害等のお怪我を負われた方について、通常よりも費用を減額する「重大事故 報酬減額制度」を導入しています。 弁護士への相談はスピードが重要ですが、重大事故の被害に遭われた方が弁護士費用を気にして相談が遅れてしまう、という事態を防ぐため、この様な制度を導入しております。 ご相談は何度でも無料(*1)となっておりますので、まずはお気軽にお問合せください。

▶ 重大事故被害者のための減額制度について詳しくはこちら

また、弁護士費用特約をご使用いただく場合は原則300万円までの弁護士費用はご契約の保険会社から支払われます。

▶ 弁護士費用特約について詳しくはこちら

群馬県で交通事故に遭い頭部を受傷された方、「これって高次脳機能障害かも?」と思われる症状のある方は、お早めに山本総合法律事務所までご相談下さい。

 

山本総合が交通事故被害者救済にかける想い


*1…弁護士費用特約をご使用される場合は、ご相談1万円/1時間(税込 1万1000円)および各保険会社の基準に則った着手金・報酬金をいただきます。なお、弁護士費用特約の範囲内であればお客様の自己負担はありません。

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