交通事故が原因で有給休暇を使った場合、休業損害を請求できる? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故が原因で有給休暇を使った場合、休業損害を請求できる?

交通事故の被害者が、事故を原因として有給休暇を使った場合、給与に減少はありませんが、有給休暇を使った日の分について休業損害を請求することが可能です。

休業損害証明書休業損害とは、事故から治療終了までの間、怪我の痛みや治療が原因で仕事を休んだり、部分的にできなくなったことよる損害のことで、基本的には収入が減少した場合に認められるものです。
この点、交通事故の被害者が、事故による怪我の痛みや治療のために仕事を休まなければならなくなった場合、給与が減らされるのを防ぐために有給休暇を使うということがよくあります。このような場合、実際に給与が減らされていないので休業損害は請求できないとも思えます。

しかし、有給休暇は、その日の分の給与を受け取ることができるという経済的価値がありますので、事故が原因で有給休暇を使わざるを得なくなった場合、有休休暇の価値の分の損害が発生していると考えられます。多くの裁判例でも、有給休暇を使ったことによる休業損害が認められています。

このように、事故を原因として有給休暇を使って、給与が減っていない場合にも、休業損害を請求することが可能です。

もっとも、例えば、その日有給休暇を使って休んだのが、本当に怪我の症状で仕事ができなかったことなのかが問題になることも考えられますので、常に休業損害の請求が認められるというわけではありません。また、1日の有休休暇の経済的価値がいくらなのかが争いになることがある点にも注意が必要です。

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