次に、裁判所による判断(判決)による場合ですが、通常の場合、判決は一括払いの形で出されます。ですから、加害者側が任意保険に加入している場合など資力に特段の問題がなく、判決に従って賠償金を支払う意思がある場合には、一括払いの形で支払われることになるでしょう。
もっとも、判決による場合でも、将来の介護費用などについて「毎月●日限り■万円を支払え」といった形で判決が出されることもごく稀ですがあり得ます(「定期金賠償」といいます)。
faq
執筆者弁護士 山本哲也
多くのケースで一括で支払われます。
交通事故による損害賠償については、示談や和解がまとまって解決する場合もありますし、裁判所による判断(判決)によって、加害者が被害者に対して支払うべき賠償額が決まることがあります。
しかし、いずれの場合でも、賠償金の支払いは一括払いとされる場合が圧倒的多数です。
以下、説明していきます。
まず、示談や和解がまとまって、加害者が被害者に対して支払うべき賠償額が決まる場合ですが、この場合、賠償金の支払方法も当事者(すなわち加害者及び被害者)双方が合意して決まることになります。
ですから、必ずしも一括払いである必要はなく、分割払い等の方法でも当事者双方が合意すれば構わないということになります。
例えば、加害者側に十分な資力がなく、分割払いでなければ支払いが出来ないという場合には、分割払いでの示談や和解がまとまるということもあるでしょう。
もっとも、ほとんどの場合は、加害者が任意保険に加入していることから、分割払いでなければ支払いが出来ないという問題が起こることはそれほど多くなく、何か特別な理由がない限りは、一括払いの形で示談ないし和解がまとまっている場合が圧倒的多数と言えるでしょう。
次に、裁判所による判断(判決)による場合ですが、通常の場合、判決は一括払いの形で出されます。ですから、加害者側が任意保険に加入している場合など資力に特段の問題がなく、判決に従って賠償金を支払う意思がある場合には、一括払いの形で支払われることになるでしょう。
もっとも、判決による場合でも、将来の介護費用などについて「毎月●日限り■万円を支払え」といった形で判決が出されることもごく稀ですがあり得ます(「定期金賠償」といいます)。
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