当事務所の後遺障害認定サポートにより右肘関節脱臼骨折等で併合8級が認定され、約4315万円が補償された事例
年齢:20代(伊勢崎市)
職業:会社員
年齢:20代(伊勢崎市)
職業:会社員
病傷名 | 右肘関節脱臼骨折、右上腕骨骨折、骨盤骨折、右大腿骨骨幹部骨折、右脛骨骨幹部骨折、右腓骨骨幹部骨折 |
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弁護士特約 | あり |
解決方法 | 後遺障害等級認定サポート 相手方保険会社との示談交渉 |
ご依頼前の後遺障害等級
-ご依頼後の後遺障害等級
併合8級ご依頼前の金額
-万円ご依頼後の金額
4315万円増額分
4315万円ご相談・ご依頼のきっかけ
前橋市在住の20代女性が家族の運転する車に同乗中していたところ、運転者が運転を誤りセンターラインオーバーをし、対向車のダンプカーと衝突、被害者の方は負傷しました。
被害者の方は右腕や骨盤、右足を骨折するなど、広範囲にわたって重症を負われました。そのため、治療期間は2年以上に及びました。
事故から約1年後、後遺障害の認定と損害賠償請求につき、ご相談を経て、ご依頼をお受けしました。
当事務所が対応した結果
適切な後遺障害診断書の作成
当事務所がご依頼をお受けした時点では、これから後遺障害診断書を作成する段階でした。
依頼者の方から、具体的な症状を詳しくお聴きした結果、肘や肩の可動域の制限のほか、足の短縮や痛みについて後遺障害の認定の可能性があると判断しました。
それゆえ、後遺障害診断書には次の記載がなされるよう、主治医の方に注意を促しました。
- 自覚症状の記載に加えて、肘や肩の可動域の制限につき、角度の測定結果の記載はもちろん、可動域の制限の原因(画像所見など)
- 足の短縮については両足の長さの測定結果(1㎝程度の短縮の場合、記載が漏れていることが珍しくないように思われます)
特に、2点目については、今回の様に1㎝程度の短縮の場合、記載が漏れていることが珍しくないように思われましたので、特に注意するようお願いをしました。
適切な後遺障害等級の認定
その結果、これらの事項について適切な記載がなされた後遺障害診断書が作成されました。
肘の可動域の制限、肩の可動域の制限、足の短縮、足の痛みといったそれぞれの症状について適切な後遺障害の認定がなされ、全体として、併合8級の認定を受けることが出来ました。
総額4315万円の賠償金を獲得
その後の示談交渉では、足の短縮により労働への支障が生じるのかが問題となりました。
加害者側の保険会社は、当初は、足の短縮により労働への支障を全く認めず、それを理由に後遺障害逸失利益について当方の提案よりも低い金額しか提示してきませんでした。こちらが粘り強く交渉した結果、加害者の保険会社も、足の短縮による労働への支障を認め、後遺障害逸失利益について当初の提示よりも500万円ほど増額できました。
結果として、総額で約4315万円が支払われる内容での示談が成立しました。
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