70代主婦が手足の骨折を負ったケースにつき、保険会社の提示額から約515万円増額(2.6倍)した事例
年齢:70代(みどり市)
職業:主婦
年齢:70代(みどり市)
職業:主婦
病傷名 | 右橈骨遠位端骨折、右尺骨茎状突起骨折、右脛骨近位端骨折 |
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弁護士特約 | あり |
解決方法 | 相手方保険会社との示談交渉 |
ご依頼前の後遺障害等級
12級13号ご依頼後の後遺障害等級
12級13号ご依頼前の金額
308万円ご依頼後の金額
823万円増額分
515万円ご相談・ご依頼のきっかけ
12級13号が認定された後、相手保険会社より提案が出たため、金額が妥当なのか相談したいとご連絡いただきました。
当方で、裁判基準で計算をしたところ、相手保険会社の提案額は明らかに低額であったため、弁護士が介入すれば増額が見込まれることをお伝えし、当事務所で示談交渉を行うことになりました。
当事務所が対応した結果
当事務所の対応
本件の依頼者様から聴取した事故状況からすると、相手保険会社から過失相殺の主張がなされる可能性があったため、事前に刑事記録を取り寄せ、詳細な事故状況を把握することからスタートしました。
また、保険会社が保有している本件事故に関する一切の記録を取り寄せてから、裁判基準で損害額の算定を行い、示談交渉を始めました。
当事務所が対応した結果
当方の過失が0であることを前提に、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料について交渉を行いました。
その結果、保険会社の事前提案額308万円から、約2.6倍に増額した823万円での解決となりました。
解決のポイント
交渉の際には、刑事記録に記載された詳細な事故状況を証拠として提出し、結果として当方過失0となりました。
また、後遺障害逸失利益について、当初相手保険会社は、高齢の方の場合であるため、労働能力喪失期間を3年でしか算定できないと主張しておりました。これに対して、当方から、依頼者様が家事労働において実際に生じている支障や日常生活の支障を詳細に主張し、かつ、怪我の症状からわずか3年で消失するものではないことを資料等を提示しながら交渉した結果、労働能力喪失期間を8年とすることができました。
また、他の休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料についても、裁判基準で示談が成立し、結果として大幅に増額することができました。
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