当事務所のサポートによりむちうち等で併合14級が認定され、裁判で素因減額を主張されたもののこれを退けた事例
年齢:60代(高崎市)
職業:兼業主婦
年齢:60代(高崎市)
職業:兼業主婦
病傷名 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫 |
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弁護士特約 | あり |
解決方法 | 後遺障害等級認定サポート 相手方保険会社との示談交渉 裁判 |
ご依頼前の後遺障害等級
-ご依頼後の後遺障害等級
併合14級ご依頼前の金額
-万円ご依頼後の金額
399万円増額分
399万円賠償額の詳細(抜粋)
損害項目 | 当事務所に ご依頼後 |
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休業損害 | 61万円 |
傷害慰謝料 | 100万円 |
後遺障害逸失利益 | 76万円 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
自動車vs自動車の事故。
横断中の歩行者がいたため、横断歩道の手前で停車していたところ、後方から来た相手方自動車に追突されました。
事故から約1ヵ月後に、事故被害全般について、当事務所にご相談希望のお問合せを頂きました。
御相談のうえ、ご依頼を受けました。
当事務所が対応した結果
後遺障害等級認定サポート
依頼者の方は、事故から半年以上治療を続けましたが、首や背中、腰の痛みなどが残りました。
そのため、当事務所のサポートにより自賠責保険に対する被害者請求(後遺障害の申請)を行いました。
その結果、首や背中の痛みなどについて14級9号、腰の痛みについて14級9号が認定されました。
裁判による解決
その後、当事務所と加害者側の保険会社との間で示談交渉を行いましたが、保険会社は、訴訟をした場合の基準を大きく下回る金額の不誠実な提案を維持し続けましたので、依頼者の方と相談のうえ、示談交渉を打ち切り、訴訟を提起しました。
訴訟手続きの中で、保険会社側の弁護士は、次のような主張をしてきました。
①事故の前から首や腰の骨に変形があり、これが首や背中、腰の痛みの原因になっているから、依頼者の方の首や背中、腰の痛みの原因の全てが今回の事故にあるわけではなく、加害者が責任を負うのは損害額全体の6割程度である、といった主張(いわゆる素因減額の主張)
②依頼者の方が事故にあったとき一人暮らしであったことから、自分以外の人のために家事をしていたとは言えず、休業損害は勤務先を休んだことによるもののみで、金額は数万円程度である
これに対して当事務所から、次の通り反論しました。
①首や腰の骨の変形は年齢を重ねることによって誰にでも現れるもの(いわゆる経年性変化)であり、これを理由に依頼者の方が支払を受けることができる額を減らすことは不当である
②依頼者の方は、もともと仕事をしながら同居の家族のために家事や介護を行っており、同居していた家族が一時的に介護施設に入っていたために事故のときはたまたま一人暮らしをしていただけで、自分以外の人のために家事をしていた人と同じように休業損害を計算すべきである
その結果、①と②のどちらの争点についても、当事務所の主張を認める和解案が裁判所から出されたため(首や腰の骨が事故前から変形していたことを理由とした減額は行われず、休業損害については60万円を超える金額が認められました)、訴訟手続きの中で和解することになりました。
結果として、合計で399万円が補償されました。
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