30代男性が短期間のうちに2度の交通事故被害に遭った件につき、合計で296万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

30代男性が短期間のうちに2度の交通事故被害に遭った件につき、合計で296万円が補償された事例

30代男性が短期間のうちに2度の交通事故被害に遭った件につき、合計で296万円が補償された事例

年齢:30代(藤岡市)

職業:会社員

年齢:30代(藤岡市)

職業:会社員

病傷名 頚椎捻挫
弁護士特約 あり
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

14級9号

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

296万円

増額分

296万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

約1ヵ月の間に、2度の交通事故被害に遭われました。

【第一事故】
車vs車の事故。
一時停車中、後部から来た自動車に追突された。

【第二事故】
車vs車の事故。
片側1車線の道路を走行、右方のコンビニに入ろうとウィンカーを出し右折を開始したところ、後部から来た自動車に追突された。

治療中に、今後の保険会社との交渉を依頼したいとのご希望があり、ご依頼を頂きました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

ご依頼者は追突事故被害に逢い通院中でしたが、その約1か月後に再び交通事故に遭ってしまいました。
今後、二つの保険会社とやりとりしなければならないという煩雑さや、解決までの流れについて不安があったことから第2事故の約2か月後に当事務所に相談にいらっしゃいました。

当事務所では、依頼者の方の症状や、通院状況等について聴き取り等を行った結果、むちうちによる後遺障害等級の認定が見込まれる可能性がある事をお伝えし、当事務所で後遺障害等級の申請及びその後の交渉等をご依頼いただきました。

2つの自賠責保険に対して等級認定申請

後遺障害等級の申請は、加害者の加入している自賠責保険に対して行います。
今回のケースでは、第1事故の治療中に第2事故が発生しており、第1事故または第2事故の自賠責保険どちらか一方にのみ後遺障害等級認定の申請を行ってしまうと、もう一方の事故による症状の残存の可能性が否定できないとして、後遺障害の認定が認められない可能性がありました。

そこで、当事務所では、第1事故と第2事故の自賠責保険会社の両方に対して後遺障害等級の認定の申請を行いました。

その結果、自賠責保険会社は、依頼者の方に残存していた症状について、第1事故及び第2事故が共同不法行為であるとの判断のもと、依頼者の方に残存していた症状について後遺障害等級第14級9号を認めました。
結果、両方の自賠責保険会社から自賠責保険金を得ることができました。

裁判により、適切な賠償額を獲得

その後、裁判所基準(弁護士基準)で計算した賠償額を第1事故及び第2事故のそれぞれの加害者側の保険会社に請求しました。
しかし、第1事故と第2事故の相手方保険会社同士で損害の分担割合について争いになっており、両者の保険会社とも裁判所基準には大きく届かない非常に低額な返答にとどまっていました。
そこで、依頼者とご相談のうえ、より適切な賠償金獲得を図るために裁判で解決をしていくことになりました。

裁判手続きでは最終的に、裁判所から今までの判例に基づく適切な和解金額が示され、裁判上の和解が成立しました。

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