事前認定で非該当であったが、当事務所の異議申立によりむちうち等で併合14級が認定され、約370万円を獲得した事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

事前認定で非該当であったが、当事務所の異議申立によりむちうち等で併合14級が認定され、約370万円を獲得した事例

事前認定で非該当であったが、当事務所の異議申立によりむちうち等で併合14級が認定され、約370万円を獲得した事例

年齢:40代(前橋市)

職業:兼業主婦

年齢:40代(前橋市)

職業:兼業主婦

病傷名 頚椎捻挫(むちうち)、腰部挫傷
弁護士特約 あり
解決方法 後遺障害等級認定サポート(異議申立)
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

非該当

ご依頼後の後遺障害等級

併合14級

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

370万円

増額分

370万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 81万円
傷害慰謝料 92万円
後遺障害逸失利益 82万円
後遺障害慰謝料 110万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

須藤弁護士前橋市の40代女性が車を運転中に、反対車線から中央分離帯を超えてきた相手車両に衝突される事故被害に遭われました。
首、腰のむちうちで定期的に整形外科に通院しましたが、背中や腰の痛みが残ってしまいました。
相手方保険会社のすすめに従い、事前認定を受けたものの、結果が非該当(自賠責保険における後遺障害には該当しない)でした。
ご自身としては後遺症が残っているのは明らかであり、結果に納得できないということで、当事務所でご相談を受け、ご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

ご依頼頂いた後、非該当という後遺障害の結果について異議申立を行いました。
異議申立の際には、次の点を指摘する意見書を作成しました。

①事前認定の結果(非該当)が出た後に撮影されたMRI画像において症状との関連が疑われる異常所見が見られること
②症状固定後も強い症状が続いてため通院治療を継続していること
③症状固定後も通院治療を継続しているものの症状が改善する兆しが見られないこと

また、意見書のほかに、画像所見や症状の推移についての主治医の回答を取り付けて提出しました。

併合14級が認定

サポート異議申立の結果、非該当の結果が覆り、次の後遺障害等級が認定されました。
【併合14級】
・頚部の痛み・・・14級9号(局部に神経症状を残すもの)
・腰部の痛み・・・14級9号(局部に神経症状を残すもの)

裁判基準での慰謝料獲得

後遺障害等級の結果をもとに、加害者側の保険会社と交渉を行いました。
結果として、慰謝料(傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料)について裁判所の基準により算定した金額が認められたほか、休業損害については家事が出来なかったことについて80万円を超える金額の損害が認められました。
合計で約370万円が補償される結果となりました。

主婦(家事従事者)の休業損害

弁護士の所感(解決のポイント)

須藤弁護士実際のところ、異議申立を行っても後遺障害の結果が変わらないことは多くあります。
今回のケースでは、次の点が等級獲得に大きく影響したと思います。

  • 事前認定の前にはMRI検査を受けておらず、ご依頼後に当方のすすめで撮影されたMRI画像で異常所見が認められたこと
  • 症状固定までの治療によっても大きな改善が見られず、症状が強かったため症状固定後も治療を続けたものの症状が改善する兆しが見られなかったこと

上記のような(後遺障害等級認定のために)有利な証拠を揃えることができたため、異議申立の結果、併合14級が認められたと考えられます。

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