膝の半月板損傷 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

膝の半月板損傷とは

膝の半月板は,大腿骨と脛の骨とを結ぶ関節部分にある,三日月型の軟骨組織です。
半月板は,膝の関節を安定させ,膝の関節への衝撃を和らげるクッションの役割を果たしています。
この半月板が,割れたり切れたりすることを、半月板損傷といいます。

交通事故では、衝撃で膝を大きくひねったときに大腿骨と脛骨との間に半月板が挟まれるなどして損傷します。

症状

膝の半月板が損傷すると,膝関節の痛み,腫れ,膝が引っかかるような感覚,膝を動かしたときに音がするといった症状があります。
また,関節がある角度から伸ばすことができない状態(ロッキング状態)になる場合もあります。

検査方法

〇 MRI検査

半月板損傷を確認するためには,MRI検査をするのが有効です。
もっとも,MRIで必ず半月板損傷が確認できるとは限りません。
そこで,「マクマレーテスト」や「グリンディングテスト」といった検査も有効です。

〇 マクマレーテスト

この検査では,まず仰向けになり,膝を最大限曲げた状態にします。
それから膝をゆっくり伸ばしながら,膝から下の部分を回します。
このとき痛みが生じたり,異常な音がしたりすれば,半月板が損傷している可能性が高いです。

〇 グリンディング・テスト

この検査では,まずうつぶせになり,膝を90度曲げた状態で半月板に圧力をかけます。
このとき痛みが生じれば,半月板が損傷している可能性が高いです。

〇 関節鏡による検査

関節鏡ならば半月板の損傷を直接確認することもできます。
もっとも,この場合は,そのまま半月板切除術や半月板縫合術に移行することも多いです。

治療

半月板の治療は,温熱療法,薬物療法,リハビリといった保存的治療が中心となります。
しかし,近年は,半月板の損傷を放置すると変形性膝関節症に発展することから,手術が選択されることが多いです。

後遺症として認定される可能性のある症状と等級

近年は,手術が進化し,手術を受けた場合は膝の痛みや可動域制限が残ることは少なくなってきています。

もっとも,当初は膝の打撲や捻挫などと診断され半月板損傷が見落とされてしまった場合,時間が経った後に手術をしたとしても,しっかりとは治らない場合も多いです。
また,保存療法の場合には,痛みが残ったり,半月板損傷が悪化して変形性膝関節症となったりする可能性があります。

膝に痛みが残った場合は,12級13号や,14級9号が認定される可能性があります。

適切な治療や認定を受けるために

  1. 人によっては,事故等で強い衝撃を受けていなくても,加齢により半月板が変形し,少しずつ損傷していくという方もいます。
    また,半月板は,軽い力が加わっただけでも損傷することがあります。
    そこで,その半月板損傷が交通事故によるものといえるのか問題となることがあります。
    このため,できる限り早く検査を受け,早期に半月板損傷を確認しなければなりません。
    半月板損傷が分かるまでに時間が空いていると,事故の後に損傷したのではないか,と言われてしまう可能性が高くなります。
  2. また,すでにご説明したように,手術を受けていればしっかり治ったはずの半月板損傷が,当初見落とされてしまったために治らず後遺症となってしまう,という場合もあります。
  3. そこで,いずれの場合にしても,できる限り早くMRI検査等を受けることが重要です。

その上で,何か不安なことがあるときは,経験豊富な弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

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