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上肢の後遺障害
上肢とは、肩関節から手首の関節までのいわゆる「腕」の部分です。交通事故による上肢の後遺障害には、以下の3種類があります。
- 欠損障害
- 機能障害
- 変形障害
上肢の欠損障害について
上肢の欠損障害とは、腕が物理的に失われた場合の後遺障害です。交通事故そのものによって腕がなくなった場合だけではなく、手術によって腕を失った場合も含みます。
上肢の欠損障害で認定される可能性のある後遺障害等級は、以下の通りです。
1級3号
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号
両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号
1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号
1上肢をひじ関節以上で失ったもの
上肢の機能障害について
上肢の機能障害とは、上肢の関節をこれまでのように自由に動かせなくなったときに認定される後遺障害です。どの程度可動域に制限が残ったかにより、認定される後遺障害等級が異なります。「全廃」というと、関節がほとんど動かなくなったケースを意味します。
認定される後遺障害等級は、以下の通りです。
1級4号
両上肢の用を全廃したもの
5級6号
1上肢の用の全廃したもの
6級6号
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
上肢の変形障害について
変形障害とは、交通事故によって骨が変形したり、「偽関節」が残ったりした場合です。偽関節とは、本来関節ではない場所がぐらぐらと関節のように動いてしまう状態です。
これらの場合に認定される後遺障害等級は、以下の通りです。
7級9号
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号
1上肢に偽関節を残すもの
12級8号
長管骨に変形を残すもの
手指の欠損障害について
手指には、上肢とは異なる後遺障害認定基準があります。欠損障害として、以下のような等級が用意されています。
3級5号
両手の手指の全部を失ったもの
6級8号
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
7級6号
1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
8級3号
1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
9級12号
1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
11級8号
1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
12級9号
1手の小指を失ったもの
13級7号
1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
14級6号
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
手指の機能障害について
手指にも、上肢と同様機能障害による後遺障害が認められています。動かせなくなった指の本数や指の種類により、認定される後遺障害等級が異なってきます。
4級6号
両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号
1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号
1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号
1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号
1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
13級6号
1手の小指の用を廃したもの
14級7号
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
手の後遺障害に関するご相談は弁護士へ
交通事故で腕や指が失われたり動かせなくなったりすると、大変に不便です。適切な補償を受けるためには弁護士による専門的な対応が必要となります。
当事務所では交通事故被害者向けの無料相談を承っておりますので、群馬・高崎で交通事故に遭われた場合、お気軽にご相談ください。