手(上肢と手指)の後遺障害 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所
手(上肢と手指)の後遺障害について
手(上肢と手指)の後遺障害について

手(上肢と手指)の後遺障害について

交通事故では、腕や手指に傷害を負うケースも多々あります。腕や手指が失われたり動かなくなったりすると、日常生活でも仕事でも大きな支障が発生するので、「後遺障害」として認定されます。

以下では、上肢や手指の後遺障害の種類や等級について、群馬・高崎の弁護士が解説いたします。

上肢の後遺障害

上肢とは、肩関節から手首の関節までのいわゆる「腕」の部分です。交通事故による上肢の後遺障害には、以下の3種類があります。

  • 欠損障害
  • 機能障害
  • 変形障害

上肢の欠損障害について

上肢の欠損障害とは、腕が物理的に失われた場合の後遺障害です。交通事故そのものによって腕がなくなった場合だけではなく、手術によって腕を失った場合も含みます。
上肢の欠損障害で認定される可能性のある後遺障害等級は、以下の通りです。

1級3号

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

2級3号

両上肢を手関節以上で失ったもの

4級4号

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5級4号

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

上肢の機能障害について

上肢の機能障害とは、上肢の関節をこれまでのように自由に動かせなくなったときに認定される後遺障害です。どの程度可動域に制限が残ったかにより、認定される後遺障害等級が異なります。「全廃」というと、関節がほとんど動かなくなったケースを意味します。
認定される後遺障害等級は、以下の通りです。

1級4号

両上肢の用を全廃したもの

5級6号

1上肢の用の全廃したもの

6級6号

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8級6号

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

10級10号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級6号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

上肢の変形障害について

変形障害とは、交通事故によって骨が変形したり、「偽関節」が残ったりした場合です。偽関節とは、本来関節ではない場所がぐらぐらと関節のように動いてしまう状態です。
これらの場合に認定される後遺障害等級は、以下の通りです。

7級9号

1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級8号

1上肢に偽関節を残すもの

12級8号

長管骨に変形を残すもの

手指の欠損障害について

手指の欠損障害について手指には、上肢とは異なる後遺障害認定基準があります。欠損障害として、以下のような等級が用意されています。

3級5号

両手の手指の全部を失ったもの

6級8号

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

7級6号

1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの

8級3号

1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの

9級12号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの

11級8号

1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの

12級9号

1手の小指を失ったもの

13級7号

1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

14級6号

1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

手指の機能障害について

手指にも、上肢と同様機能障害による後遺障害が認められています。動かせなくなった指の本数や指の種類により、認定される後遺障害等級が異なってきます。

4級6号

両手の手指の全部の用を廃したもの

7級7号

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

8級4号

1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

9級13号

1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

10級7号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

12級10号

1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

13級6号

1手の小指の用を廃したもの

14級7号

1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

手の後遺障害に関するご相談は弁護士へ

交通事故で腕や指が失われたり動かせなくなったりすると、大変に不便です。適切な補償を受けるためには弁護士による専門的な対応が必要となります。
当事務所では交通事故被害者向けの無料相談を承っておりますので、群馬・高崎で交通事故に遭われた場合、お気軽にご相談ください。

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