執筆者弁護士 山本哲也
給与所得者の後遺障害逸失利益を算定するにあたって基礎となる収入はどのようにして決まるのですか?
給与所得者の場合、基本的に、事故前の実収入が後遺障害逸失利益の算定の基礎となる収入となります。
交通事故による受傷が原因で、後遺障害が残ることがあります。そして、その後遺障害により、仕事に支障が生じ、収入が減少してしまうこともあります。
この点、交通事故による受傷が原因で、後遺障害が残り、労働能力が低下して収入が減少するような場合には、その補償を受けることができます(これを後遺障害逸失利益と言います)。
具体的な計算方法としては、現在の実務上、「基礎収入」に「労働能力喪失率」及び「労働能力喪失期間」を乗じた金額となります。
この点、給与所得者の場合、「基礎収入」とは、基本的には、事故前の実収入です。具体的には、事故前年度の源泉徴収票や課税証明書等によって事故前年度の実収入を証明していきます。
ただ、後遺障害逸失利益は、事故当時の収入から将来の得られるであろう収入を推測するものなので、事故当時により近い時期の収入が分かるのであれば、あえて事故前年度の実収入を基礎にする必要はないといえます。
それゆえ、例えば、実収入が平均賃金を下回っている場合、将来平均賃金を得られる可能性が高いのであれば、平均賃金が将来の収入を合理的に推測したものといえるので、基礎収入として平均賃金が用いられることがあり得ます。
さらに、若年労働者(事故当時概ね30歳未満)の場合には、将来において収入が増加していくことが合理的に推測できるので、現在の実務上、通常、基礎収入として平均賃金が用いられています。
なお、主婦等、自分以外の者のために家事労働をされている方については、実収入が平均賃金を下回っている場合であっても、家事労働の価値を平均賃金額と同等と評価するという考え方によって、基礎収入として平均賃金を用いることがあり得ます。
より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。