事故と受傷との因果関係を裁判により認めさせた事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

事故と受傷との因果関係を裁判により認めさせた事例

事故と受傷との因果関係を裁判により認めさせた事例

年齢:50代(伊勢崎市)

職業:主婦

年齢:50代(伊勢崎市)

職業:主婦

病傷名 頸椎捻挫
神経障害性疼痛
弁護士特約 あり
解決方法 相手方保険会社との示談交渉
裁判

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

自賠責保険にて因果関係なし

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

78万円

増額分

78万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 8万円
傷害慰謝料 53万円
調整金 7万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

道路で信号待ちの車車 対 車の事故。
伊勢崎市在住の50代女性が赤信号で停止中に追突される交通事故被害に遭われました。
頚椎捻挫(むちうち)などのおケガをされ、事故から約2週間後に当事務所にお問い合わせをいただきました。
「相手保険会社から治療費の対応がなされず、今後の対応を弁護士を通じて行いたい」と要望があり、ご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

弁護士の対応

まず、健康保険を適用し通院を継続するようアドバイスを行いました。
治療終了後に加害者の自賠責保険に対して被害者請求を行い、賠償額の回収を試みました。
もっとも、自賠責保険において、「事故と損害の因果関係はない。」との判断であったことから、訴訟を提起し、因果関係の立証を行いました。

対応した結果

本件では、受傷当初から相手保険会社が治療費対応を行っていないケースでした。
そのため、治療終了後に加害者の自賠責保険に因果関係を認めるよう書面を提出しておりましたが、これも認められず、訴訟により、因果関係を認めるよう立証活動を行うようにしました。

訴訟においては、これまで通院していたカルテ、MRI画像等を取り寄せ、医学的な所見を交えて裁判官を説得する書面や証拠を提出しました。
その結果、事故と受傷との因果関係を肯定したうえで、和解案が作成され、和解によって解決となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

武多和弁護士本件では、クリープ現象による事故であったため、修理費も少額であり、受傷との因果関係が争われる事案でした。
訴訟段階においては、被害者側の症状の訴えのみでは裁判官が信用することはほぼないと思います。
そのため、訴える症状が、医学的に立証できるかという観点で証拠に基づく主張を行うことが重要になります。
本件では、被害者の訴える症状とカルテ、MRI画像の所見が一致することを詳細に説明することにより、裁判官が因果関係を肯定する判断を行ったと考えられます。

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