50代女性の交通事故につき、当事務所の交渉により保険会社の提示から500万円以上増額した事例
年齢:50代(高崎市)
職業:主婦
年齢:50代(高崎市)
職業:主婦
病傷名 | 左足関節骨折 |
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解決方法 | 相手方保険会社との示談交渉 |
ご依頼前の後遺障害等級
12級7号ご依頼後の後遺障害等級
12級7号ご依頼前の金額
377万円ご依頼後の金額
913万円増額分
536万円賠償額の詳細(抜粋)
損害項目 | 当事務所に ご依頼前 | 当事務所に ご依頼後 |
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休業損害 | 95 万円 | 199万円 |
傷害慰謝料 | 113 万円 | 217万円 |
後遺障害逸失利益 | 261 万円 | 483万円 |
後遺障害慰謝料 | 93 万円 | 290万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
自転車 対 車の事故。
高崎市在住の女性が自転車に乗って交差点を直進していたところ、右側から進行してきた自動車と衝突する交通事故に遭われました。
左足関節骨折などで治療を受けましたが、関節が動かしにくくなる後遺症が残ってしまいました。
加害者側の保険会社が後遺障害等級認定を申請(事前認定といいます)したところ、次の後遺障害等級が認定されました。
- 左足関節の機能障害(可動域制限)について12級7号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)
加害者の保険会社から示談案の提示を受けた段階で、「後遺障害について事前認定の結果は妥当なものなのか、また、保険会社の提示してきた示談金額は妥当なものなのかを聞きたい」と女性からお問い合わせがありました。
弁護士が保険会社の示談案を確認したところ、弁護士の交渉で増額の可能性があった事から、ご依頼となりました。
当事務所が対応した結果
裁判基準(弁護士基準)での交渉
ご依頼頂いた後、加害者の保険会社との間で示談交渉を行いました。
保険会社が被害者の方に提示した示談金額は、まず傷害慰謝料や後遺障害慰謝料の額が、裁判所の基準で算定される額を大きくした回るものでしたので、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料について裁判所の基準により算定することを保険会社に対して求めました。
また、被害者の方は、事故にあった当時は仕事はしていませんでしたが、同居する親族のために家事を一人で行っていました。
この場合、家事従事者としての休業損害を請求することができます。
さらに後遺障害逸失利益についても家事従事者として請求を行いました。
増額金額は500万円以上
示談交渉の結果、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については裁判所の基準により算定した額がそのまま認められました。
また、休業損害や後遺障害逸失利益についても、家事従事者として算定することが認められました。
その結果、ご依頼される前の保険会社からの提示額(約377万円)から500万円以上の増額が保険会社に認めさせることができ、示談により解決することとなりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
今回の件では、被害者の方が家事従事者に該当することを加害者の保険会社がなかなか認めませんでした。
被害者の方が主婦(主夫)の方であれば、家事従事者に該当するかどうかが争いになることは少ないですが、例えば、同居する親や兄弟のために家事を1人でやっている方の場合、家事従事者に該当するかどうかが争いになることが多く、裁判になることも少なくありません。
今回の件でも裁判になってしまう可能性が高いと思われましたが、保険会社と粘り強く話をした結果、裁判をせず交渉により被害者の方が家事従事者に該当することを保険会社に認めさせることが出来ました。
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