バイク事故で後遺障害12級が認定されていた男性につき、弁護士の交渉で2倍以上増額した1102万円が補償されたケース | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

バイク事故で後遺障害12級が認定されていた男性につき、弁護士の交渉で2倍以上増額した1102万円が補償されたケース

バイク事故で後遺障害12級が認定されていた男性につき、弁護士の交渉で2倍以上増額した1102万円が補償されたケース

年齢:30代(館林市)

職業:会社員

年齢:30代(館林市)

職業:会社員

病傷名 左橈骨骨折
解決方法 相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

12級13号

ご依頼後の後遺障害等級

12級13号

ご依頼前の金額

489万円

ご依頼後の金額

1102万円

増額分

613万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
傷害慰謝料 98 万円 148万円
後遺障害逸失利益 381 万円 820万円
後遺障害慰謝料 100 万円 290万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

バイクと車の模型バイク 対 車の事故。
館林市在住の男性がバイクを運転して道路を直進していたところ、対向車線を走っていた自動車が道路脇の駐車場に入ろうと右折したため、男性の運転するバイクと衝突して事故が起こりました。

左手首の骨折で約11ヶ月の治療を続けましたが、手首の痛みが治癒せず、事前認定(加害者の任意保険会社に後遺障害の認定手続を任せる方法)により次の後遺障害等級が認定されました。

  • 左手首などの痛みについて12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)

その後、保険会社から賠償金額の提示があった段階で、「金額が妥当なのか聞きたい」とのお問い合せをいただき、弁護士が金額の査定を行いました。
その結果、傷害慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料が保険会社独自の基準で算定された低い金額となっており、弁護士が交渉すれば増額の可能性があったため、ご依頼をお受けする事となりました。

当事務所が対応した結果

裁判基準(弁護士基準)での交渉

ご依頼頂いた後、加害者の保険会社との間で示談交渉を行いました。
保険会社が被害者の方に提示した示談金額は、まず傷害慰謝料後遺障害慰謝料の額が、裁判所の基準で算定される額を下回るものでした。

また、保険会社の提案では、後遺障害による仕事(や家事)への影響(支障)が続く期間(労働能力喪失期間)を7年として後遺障害逸失利益を算定していました。そのため、本来よりも低い金額での提示となっていました。

骨折を原因とする痛みなどで12級13号が認定されている場合、労働能力喪失期間を10年程度に制限する裁判例もあれば、67歳までの年数を認める裁判例、その中間の年数を認める裁判例もありますが、いずれにしても、保険会社の提示した7年という労働能力喪失期間は明らかに短いように思われました。

そこで、保険会社に対して、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料について裁判所の基準で算定することを求めたほか、労働能力喪失期間については出来るだけ長い期間を認めるよう求めました。

適正な賠償金額の獲得

示談交渉の結果、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料については裁判所の基準で算定した金額がそのまま認められました。
また、労働能力喪失期間については7年から20年までのばすことが出来ました。

労働能力喪失期間については、裁判をして67歳までの年数(約30年)を認定してもらうことも検討しましたが、裁判所が10年程度と判断する可能性もあること、被害者ご本人も早期の解決を希望されたことから、示談により解決することとしました。

弁護士の所感(解決のポイント)

須藤弁護士労働能力喪失期間について、保険会社は「顧問医及び顧問弁護士の意見を踏まえると、10年~15年しか認められない」と主張し、交渉は難航しました。当事務所で粘り強く交渉した結果、20年まで認めさせることが出来ました。
これまでの経験からすると、骨折後の痛みやしびれで12級13号が認定された場合、10年を超える労働能力喪失期間を示談交渉で保険会社に認めさせることは難しいと感じています。

請求できる最大値である67歳までの年数には届かなかったものの、20年という期間を交渉で認めさせることができました。
ご依頼者は早期解決を望んでおられましたので、ご満足いただける結果となりました。

今回のケースの様に、訴訟(裁判)を起こせばより高額な賠償金が認められる可能性もありますが、訴訟を起こすと解決までに年単位の期間を要する場合もあります。さらに、今回のケースで言えば訴訟で10年を超える労働能力喪失期間が必ず認められるわけではなく、交渉段階よりも減額されてしまう可能性も考えられました。
ご依頼者の要望を汲み取った上で、ベストな解決方法を提案するのも弁護士の大切な仕事と考えています。

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