60代兼業主婦が自転車事故による骨折で後遺障害12級7号が認定され、約1221万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

60代兼業主婦が自転車事故による骨折で後遺障害12級7号が認定され、約1221万円が補償された事例

60代兼業主婦が自転車事故による骨折で後遺障害12級7号が認定され、約1221万円が補償された事例

年齢:60代(高崎市)

職業:兼業主婦

年齢:60代(高崎市)

職業:兼業主婦

病傷名 左大腿骨頚部基部骨折
弁護士特約 あり
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

12級7号

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

1221万円

増額分

1221万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 307万円
傷害慰謝料 208万円
後遺障害逸失利益 577万円
後遺障害慰謝料 261万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

自転車の交通事故自転車 対 車の事故。
高崎市在住の60代女性が自転車に乗って横断歩道を渡っていたところ、目の間を進行してきた車の側面に衝突する事故に遭われました。
女性は自転車ごと転倒し、左大腿骨頚部基部骨折のケガで入院しました。

事故の翌日に、今後の対応を不安に感じたご主人が「交通事故は専門の弁護士を入れた方が良いと知人から聞いた」とご相談にいらっしゃいました。
事情を伺ったところ、本件では後遺障害の認定可能性が高いこと、早期に弁護士を窓口にしたいというご要望もあり、受任となりました。

当事務所が対応した結果

労災の申請

ご相談時に、通勤時の災害であると伺ったため、早期に通勤災害の申請を行っていただくようにお伝えしました。

これは、労災の適用がある場合には、今後入通院が長期化することで、治療費が高額に及ぶため、過失割合分で差し引かれないようにするための対応でした。

相手保険会社はご依頼者様に15%の過失があると主張していたため、最終的に過失相殺される金額もある程度大きくなる事が予想されたからです。

適切な後遺障害等級の認定、過失の低減

その後、適切な治療を続けていただき、症状固定後に医師に後遺障害診断書を作成してもらいました。
ご依頼者様には治療終了後も可動域制限が見られたため、弁護士から医師に必要な検査を行うよう依頼をする等して、適切な内容の後遺障害診断書が作成されるようサポートを行いました。
資料を揃えて後遺障害等級認定の申請を行った結果、想定通り次の等級が認定されました。

  • 第12級7号…一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

また、示談交渉時には過失割合を修正すべく刑事記録をもとに、交渉を行いました。
その結果、過失割合を15%から10%に修正させ、かつ、症状に見合った主婦としての休業損害を計上させ、無事示談が成立しました。

弁護士の所感(解決のポイント)

武多和弁護士本件は通勤災害であることが明白であったため、早期に相手保険会社の社労士と連携を取り、労災の申請依頼を行いました。
この点、労災認定が受けられた場合は、治療費について過失が考慮されないことや通常の交通事故よりも長期に通院を継続できるなどメリットがあります。
後遺障害の認定においては、本件傷害部位から股関節の可動域に制限が生じる可能性が高いと考えていたため、医師には股関節部の可動域の測定を依頼するとともに、事故状況等を明らかにする資料を全て添付のうえ申請を行いました。これにより、想定通り、股関節の機能障害により12級7号が認定されました。

示談交渉時においては、ご依頼者様が兼業主婦であったため、主婦に基づき休業損害や後遺障害逸失利益を算定しました。
また、刑事記録を取り寄せたところ、相手保険会社が主張している15%の過失は不適切であり、10%が相当であると過失割合を修正するよう主張を行いました。
これにより、過失10%を前提に全て裁判基準で示談となり、ご依頼者様には大変喜んでいただけました。

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