鎖骨の変形や小指の機能障害などで併合12級が認定され、合計780万円を超える損害賠償が認められた事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

鎖骨の変形や小指の機能障害などで併合12級が認定され、合計780万円を超える損害賠償が認められた事例

鎖骨の変形や小指の機能障害などで併合12級が認定され、合計780万円を超える損害賠償が認められた事例

年齢:40代(伊勢崎市)

職業:会社員

年齢:40代(伊勢崎市)

職業:会社員

病傷名 肩関節脱臼骨折
第5指腱性マレット
弁護士特約 あり
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合12級

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

780万円

増額分

780万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 94万円
傷害慰謝料 107万円
後遺障害逸失利益 582万円
後遺障害慰謝料 261万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

青信号伊勢崎市在住の40代男性がバイクを運転中に、青色信号に従い交差点を直進しようとしたところ、対向車線から右折しようとした加害者の車が衝突して事故が起こりました。

事故の約2か月後に男性から「保険会社から支払われている休業損害の金額が少ないように思う。その後の示談交渉も含めて弁護士にお願いしたい。」と当事務所にお問い合わせ頂き、当事務所での法律相談を経た後にご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

休業損害の増額

ご依頼頂いた後、休業損害の額について保険会社との交渉を行いました。
交渉の結果、当事務所の主張を保険会社に認めさせることができ、休業損害の額を1か月あたりで10万円程度増額させることが出来ました。

適切な後遺障害等級の認定

症状固定のタイミングとなり、主治医の先生に後遺障害診断書の作成を依頼しました。

お怪我や残った症状の内容から、鎖骨の変形や小指の機能障害について後遺障害の等級が認定される可能性があったことから、鎖骨の変形や小指の可動域角度について後遺障害診断書に記載してもらえるよう主治医の先生にお願いしました。
その後、主治医の先生が作成した後遺障害診断書をもとに、当事務所で後遺障害の申請を行いました。

結果として鎖骨の変形について12級5号が、小指の機能障害(可動域制限)について14級7号が認定され、全体として併合12級が認定されました。
その後、当事務所で加害者の保険会社と示談交渉を行いました。

弁護士基準での請求

保険会社は、示談交渉では、鎖骨の変形については仕事に影響を及ぼすものではないから後遺障害逸失利益は認められない旨主張し、合計で380万円程度しか支払が出来ない旨回答してきました。
しかし、当方から、鎖骨については変形のみではなく、骨折(変形)した部分を中心に痛みが残っていることを指摘し、これにより仕事に支障が生じていることを丁寧に説明しました。
その結果、780万円の回答を保険会社から引き出すことができ、示談による解決となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

須藤弁護士外見上、鎖骨の変形が明らかと思われる場合でも、鎖骨の変形について後遺障害診断書に記載がないことが少なくありません。単なる記載漏れということもありますので、鎖骨の変形が明らかであるにもかかわらず後遺障害診断書に記載がない場合には、主治医の先生に確認した方が良いと思われます。
今回の事例では、鎖骨の変形について後遺障害診断書にきちんと記載してもらうことができ、後遺障害の申請の際には外見上で鎖骨の変形が分かる写真を添付しました。
その結果、鎖骨の変形について適切な認定を受けることが出来ました。

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