脊柱の変形障害で11級が認定されていた60代男性について、弁護士の交渉により保険会社の提示額から415万円増額した事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

脊柱の変形障害で11級が認定されていた60代男性について、弁護士の交渉により保険会社の提示額から415万円増額した事例

脊柱の変形障害で11級が認定されていた60代男性について、弁護士の交渉により保険会社の提示額から415万円増額した事例

年齢:60代(安中市)

職業:会社役員

年齢:60代(安中市)

職業:会社役員

病傷名 胸椎椎体骨折
腰椎椎体骨折
解決方法 相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

11級7号

ご依頼後の後遺障害等級

11級7号

ご依頼前の金額

679万円

ご依頼後の金額

1094万円

増額分

415万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
休業損害 81 万円 121万円
傷害慰謝料(入通院慰謝料) 108 万円 162万円
後遺障害逸失利益 285 万円 416万円
後遺障害慰謝料 200 万円 378万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

ドライブ中車 対 車の事故。
安中市在住の60代男性が運転中に、センターラインオーバーしてきた相手車両と正面衝突する交通事故に遭われました。

事前認定(加害者の任意保険会社を通じた後遺障害の認定手続)により11級が認定された後、加害者の保険会社から示談金額の提示がありました。
「認定された等級が妥当なものであるかや、保険会社の提示してきた示談金額は妥当なものなのかを聞きたい」とのお問い合わせを頂き、当事務所での法律相談を経て、ご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級の検討

ご依頼頂いた後、認定された等級が妥当なものであるかを検討するため、カルテなどの取り寄せを行いました。
事前認定によって後遺障害等級が認定されている場合、必要な資料がすべて提出されていない事等が原因で、不当に低い等級が認定されている場合もあるためです。
ご依頼者が認定された等級は次の通りでした。

  • せき柱に変形を残すもの(せき柱の変形障害)…11級7号

カルテや画像(レントゲンやCT、MRIなど)の内容を検討した結果、認定された等級が妥当なものであり、後遺障害の等級について異議申立を行っても、さらに上位の等級が認定される可能性は低いと考えられました。
そのため、11級という後遺障害等級を前提に請求額を計算し、保険会社との示談交渉を行うことにしました。

弁護士基準により交渉

保険会社から事前に提示されていた金額は、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料が裁判所の基準で算定される金額を大きく下回るものであったほか、休業損害後遺障害逸失利益についても妥当と考えられる金額の半分以下の金額になっていました。
そのため、示談交渉では、弁護士基準によって計算した金額を支払うよう保険会社に対して求めました。

交渉の結果、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益の全てについて大幅な増額となりました。
当方がご依頼を受ける前に保険会社が被害者の方に提示していた金額から約415万円の増額を認めさせることができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

須藤弁護士今回のケースでは、カルテや画像の内容を検討した結果、事前認定の結果が妥当と思われましたが、ケースによっては後遺障害についての異議申立を行うことにより、事前認定で認められた等級よりも上位の等級の後遺障害が認められることがあります。
当事務所では、事前認定で認定された後遺障害の等級が妥当かも含めて、保険会社からの事前提示額が妥当かどうか検討します。「事前認定の結果に納得出来ない」という方や「事前認定の結果が妥当かどうか分からない」という方のご相談もお待ちしております。

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