執筆者弁護士 山本哲也
政府保障事業とは?
加害者がひき逃げ等をしたことにより運転者や加害車両が分からない場合や、加害車両に自賠責保険が付されていない場合に、被害者を救済するための国の制度です。
自賠責の填補が受けられない!そんな場合のために
自動車損害賠償法(以下「自賠法」といいます)は自賠責保険という強制加入の保険制度により、被害者の最低限の救済を図っています。
しかし、加害者がひき逃げ等をしたことにより運転者や加害車両が分からない場合や、加害車両に自賠責保険が付されていない場合等、自賠責保険による損害の填補が受けられないことがあり得ます。
後者の場合、加害者本人に損害賠償請求することも考えられますが、加害者本人が十分な資力を有していないことが多いでしょう。
このように、自賠責保険による被害填補がなされない場合についても被害者救済を図れるようにするために、自賠法上、政府保障事業という制度が設けられています(自賠法71条)。
制度の内容
この政府保障事業とは、加害自動車の保有者が明らかでないため被害者が運行供用者に対する損害賠償請求(自賠法3条) ができないとき、あるいは運行供用者として損害賠償責任を負う者が自賠責保険の被保険者でないとき、国が加害者に代わって被害者が受けた損害を填補する制度のことをいいます。
(なお、国は、加害者に代わって被害者の損害を填補した場合には、その填補した金額を限度として、本来の損害賠償責任者に対して求償します。)
このように、政府保障事業は、自賠責保険と同様に被害者の最低限の救済を目的とした制度であることから、自賠責保険と基本的に同様の支払基準によって保障が行われます。
ただ、政府保障事業は、強制保険である自賠責保険による損害の填補が受けられない場合の、最終的な救済方法です。
それゆえ、自賠責保険が適用される場合と異なり、労働者災害補償保険法(労災補償法)、健康保険法による給付が受けられる場合には、支給額が調整されることがあります。
利用方法
国は政府保障事業の業務のうち、損害填補額の決定以外の政府保障事業に対する請求の受理等の業務を損害保険会社等に委託しています。
それゆえ、政府保障事業へ損害の填補の請求をする場合には、国が委託している損害保険会社等(自賠責保険を取り扱っているすべての損害保険会社)が受付の窓口となります。
政府保障事業のご利用を検討されている方は、一度、当事務所にご相談ください。