執筆者弁護士 山本哲也
後遺障害の併合とはなんですか?
1.後遺障害の「併合」とは
交通事故によってお怪我を負ってしまった際に、後遺障害が複数残る場合もあります。一般的に、後遺障害が1つの場合に比べて、後遺障害が複数残ってしまった方が、影響は大きくなると考えられます。
そこで、影響の大きさとつり合った補償を受けられるようにする必要があります。このような処理を後遺障害の「併合」といいます。
後遺障害の併合について、弁護士が解説します。
2.後遺障害が複数残ったら併合を行う
後遺障害の「併合」とは、系列の異なる後遺障害が2つ以上ある場合に、「併合」することで最終的に1つの等級を決めることをいいます。
認定された後遺障害の重さによって、1~3級繰り上がる場合と、併合しても等級が変わらない場合もあります。
併合についての詳しいルールは次で説明します。
3.併合の基準
併合の基準については、自賠責保険において以下の通り基本のルールを設けています。
- 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるとき ⇛ 重い方の後遺障害の等級を3級繰り上げ
- 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるとき ⇛ 重い方の後遺障害の等級を2級繰り上げ
- 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるとき ⇛ 重い方の後遺障害の等級を1級繰上げ
- 第14級の後遺障害が2つ以上あるとき ⇛ 14級のまま
4.具体的な事例
基本的なルールが分かったところで、併合の具体的な例を見ていきましょう。
例1
- 両目の視力が0.06以下になったもの(4級1号)+両足の足指を全て失ったもの(5級8号) ⇛ 併合1級
上記は「第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるとき」に該当しますので、重い方の4級1号を3級繰り上げ、併合1級となります。
例2
- 右足関節の可動域制限(10級11号)+鎖骨の著しい変形(12級5号) ⇛ 併合9級
上記は「第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるとき」に該当しますので、重い方の10級11号を1級繰り上げ、併合9級となります。
例3
- 頚椎に神経症状を残すもの(14級9号)+腰部に神経症状を残すもの(14級9号) ⇛ 併合14級
上記は「第14級の後遺障害が2つ以上あるとき」に該当しますので、併合後も14級のままとなります。
例4
- 両手の手指の全てを失ったもの(3級5号)+両耳の聴力を全て失ったもの(4級3号) ⇛ 併合1級
上記は「第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるとき」に該当し、3級繰り上げのルールがありますが、1級よりも上の等級はありませんので、併合1級となります。
5.併合の例外
上記で紹介したルールは基本的なものとなりますので、例外もあります。次のような場合には基本ルールが変更されます。
5-1.みなし系列の場合
後遺障害は実務上、後遺障害が残った身体の場所ごとに「部位」で分けられ、さらに生理学的な観点から「系列」という35のグループに分かれています。
系列の違う後遺障害が複数ある場合は「併合」が行われるということです。
例えば、右手指の欠損障害と右手指の機能障害は同じ部位ですが、系列は別とされます。
通常は系列が異なっていれば別々の後遺障害として併合等級を認定します。
ただし、次の1~3の同一部位に後遺症が残った場合には、同一の系列として取扱がされます。
- 両眼球の視力障害,調節機能障害,運動障害,視野障害の各相互間
- 同一上肢の機能障害と手指の欠損または機能障害
- 同一下肢の機能障害と手指の欠損または機能障害
具体的には、まず同一系列内で等級評価をしてから、みなし系列全体の中での等級評価をすることとなります。
具体例
- 右手の小指を失ったもの(12級9号)+右ひじ関節の著しい機能障害(10級10号)+右手首の関節の機能障害(12級6号)
右ひじと右手首の機能障害(同一系列)で9号相当、みなし系列によって最終的には8級相当と認定します。(併合ではなく、「○級相当」とされます)
5-2.組合せ等級の場合
左右の上肢や下肢については系列が異なるものとされます。
ただし、後遺障害の等級表上では両側の器官の状態を合わせて「組合せ等級」として次の通り規定されています。
- 両まぶたの欠損または機能障害
- 両上肢・手指の欠損または機能障害
- 両下肢・足指の欠損または機能障害
具体例
- 右上肢をひじ関節以上で失ったもの(4級4号)+左上肢をひじ関節以上で失ったもの(4級4号)
併合ではなく、「両上肢をひじ関節以上で失ったもの(1級3号)」として認定されます。
5-3.序列を乱す場合
後遺障害等級では併合繰り上げの結果、等級の序列が乱れる場合には基本ルールが適用されません。
具体例
- 右上肢をひじ関節以上で失ったもの(4級4号)+左上肢を手関節以上で失ったもの(5級4号)
通常ルールでは重い方の4級が繰り上がって併合1級となります。しかし、1級は「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」と決められており、これよりも程度が軽いとされるため、1級のすぐ下の2級として扱います。結果、併合2級と認定されます。
6.併合されないケース
複数の後遺障害が残った場合であっても、併合自体が行われないケースもあります。
6-1.介護が必要な後遺障害があるとき
次の介護が必要な後遺障害が認定された場合では、他の後遺障害が認定されても併合が行われません。
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 |
第1級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
4,000万円 |
第2級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3,000万円 |
6-2.派生する症状が複数あるとき
1つの身体障害が原因で、複数の後遺障害が生じているような場合は、併合による等級の繰り上げは認められません。
この場合は最も上位である等級が認定されます。
具体例
- 橈骨の遠位骨端部の欠損(12級8号)+手関節の著しい機能障害(10級9号)
通常ルールであれば併合して9級相当となりますが、橈骨遠位骨端部の欠損が起こったことにより、機能障害が起きていると考えられるため、上位の等級である10級が認定されます。
7.後遺障害の併合については交通事故に詳しい弁護士へ
後遺障害の併合が認められると、後遺障害の等級が最大で3つ上がる事になります。等級が1つ違えば、後々の賠償金に数十万円から数百万円以上も変わってくることがありますから、適切な等級が認定されることは大変重要です。
しかし、上記で述べた様に併合のルールは複雑です。ご自身の判断だけで進めてしまわず、専門家に相談する等して、ご自身の症状に見合った適切な後遺障害の等級が認定されるようにしましょう。
後遺障害の等級認定のルールや手続きについて疑問や不安のある方は、後遺障害の知識に精通した弁護士にご相談されることをおすすめします。