執筆者弁護士 山本哲也
社用車で交通事故を起こされた場合、会社にも損害賠償をすることができるのでしょうか?
1.ケースによっては損害賠償請求が可能なことも
会社の従業員が社用車で交通事故を起こした場合、それが無断使用であっても、具体的事情によっては被害者がその会社に対して損害賠償請求することができる場合があります。
無断で使用した社用車での交通事故については、もちろん加害者本人に損害賠償請求することが可能ですが、本人に十分な資力がない場合には、会社に対しても損害賠償を求めていきたいところです。そのために、会社の使用者責任を追及する方法と、運行供用者責任を追及する方法、さらに、代理監督者に基づいて責任を追及する方法が考えられます。
2.使用者責任とは
まず、使用者責任とは、民法715条に規定された責任です。これは、従業員が事業の執行について他人に加えた損害について、使用者が賠償責任を負うというものです。
そのため、無断で使用した社用車での交通事故では、従業員が「事業の執行について」交通事故を起こしたといえる必要があることになりますが、この要件は、実際に仕事として行っていたかどうかではなく、客観的に仕事として行っているように見えたかという観点から判断されます。
無断使用であっても損害賠償を請求できるケースも
無断使用だから会社が責任を免れるというわけではありません。
無断使用であっても、事故当時の状況などから客観的に見て会社の業務として運転していたように見えたのであれば、被害者は会社に損害賠償請求することが可能です。
3.運行供用者責任とは
次に、運行供用者責任とは、自賠法3条に規定された責任です。これは、自動車の「運行供用者」に当たる者が、その自動車の運行によって人の生命・身体を害した場合に、それによって生じた損害について賠償責任を負うというものです。
この点、もし加害者が自動車を業務のため使用中に事故を起こしたのであれば会社は運行供用者に当たるのですが、無断で使用した社用車での交通事故のような無断使用の場合には、会社が運行供用者かどうかは一概にはいえず、具体的事情によって変わってきます。
運行供用者と認められ、損害賠償請求できるケース
例えば、無断使用がされたことについて会社にも管理面で落ち度があった場合には、運行供用者とされることが多いようです。
他にも、会社の業務の前後の運転だったのか、あるいは業務と全く関係のない運転だったのか等、様々な事情を総合的に考慮して、運行供用者責任に当たるかが判断されるのです。
以上のような要件を充たし、かつ、会社の側で免責事由(自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、自動車に構造上の欠陥又は機能の障害があったこと)を立証できない場合には、会社に対する損害賠償請求が認められることになります。
4.会社の代表取締役に対する請求
最後に会社の代表取締役に対する請求については、民法715条2項が定める代理監督者の責任に基づいても、損害賠償請求することが考えられます。
請求が認められるケース
請求が認められるためには、その代表取締役が「代理監督者」に当てはまる必要があります。この点、代理監督者に当たるためには、会社に代わってその従業員の選任又は監督を実際に行っているといえる必要があり、代表取締役であるからといって当然に代理監督者に当たるわけではありません。
そして、代理監督者かどうかは、指揮監督関係、会社の規模・従業員数、業務内容等を総合的に考慮して決まります。
例えば、大規模な会社で代表取締役がその従業員の採用や指揮に実際には関与していないような場合には代理監督者に当たらないでしょうし、逆に小規模の会社で実際に従業員を採用したり監督できる立場にあるときには代理監督者に当たるでしょう。
なお、会社の代表取締役に対する請求については、例えば会社には十分な資力がない一方で代表取締役個人には十分な資力があるような場合に、検討する意味があるでしょう。
5.社用車で事故を起こされたら、弁護士に相談を
以上のように、加害者が社用車を運転している状態での交通事故が起きた場合、会社や代表取締役に損害賠償を請求できる可能性があります。
ただし、どのようなケースで請求できるかは法律的に慎重な判断を要します。
社用車で交通事故を起こされてしまったら、まずは一度弁護士に相談されることをおすすめします。