通院交通費とはなんですか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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通院交通費とはなんですか?

1.通院交通費とは

包帯

被害者が入院・通院・転院を要した場合に、支出した移動費用及び、近親者が被害者の入院している病院に通った際の費用が、通院交通費です。

被害者の入院・通院・転院の交通費は実費が認められることになります。

原則、公共交通機関が基準となる

もっとも、原則として公共交通機関の料金水準が基準となるため、タクシー代等その基準を相当程度超える費用を要する交通手段については、相当性(傷害の程度、交通機関の便などを考慮)がないときは、電車やバスなどの公共交通機関の運賃が限度となります。

2.タクシー代は認められる?

タクシー代については、通院にタクシーを利用することが必要かつ相当と認められる場合に限って、交通事故による損害と認められます。

例えば、怪我の部位が足や膝など歩行に直接関連するところであるため歩行困難を伴う場合や、他の公共交通機関がない場合などについてはタクシー利用の必要性や相当性が認められやすいと言えます。

レシートや領収証は取っておく

なお、タクシー代を請求する場合には、タクシー代の領収証などにより利用日時や金額を立証していくことが必要になります。

タクシー代の領収証等の資料はきちんと保管しておく必要があります。

タクシー代が認められないケース

加害者側の保険会社がタクシー利用の必要性や相当性を争い、タクシー代の支払いを認めないということもあり得ます。

話が付かなければ、最終的には裁判の中でタクシー利用の必要性や相当性について争うということになります。

そして、通院にタクシーを利用することが必要かつ相当と認められるかについては、怪我の部位や程度、症状の有無、被害者の年齢、他の交通機関の有無や内容といった事情を考慮して判断されることになります。

仮に、タクシー利用の必要性や相当性が認められない場合であっても、公共交通機関の運賃や利用料の範囲内で交通費が認められますので、電車やバスに乗った場合にどれくらい料金がかかるのかを調べておくと後で役に立つこともあるでしょう。

3.自家用車の場合

運転中の男性

また、自家用車の場合には、実費相当額(ガソリン代、高速道路代、駐車場料金)を具体的資料に基づき算定します。

なお、自家用車で通院した場合のガソリン代は、病院までの距離によって、1キロメートル当たり15円として計算され、ガソリン代の領収書等は必要ないのが通常です。 

通院のため以外でも、通勤・通学・日常生活の買い物の際に、身体の不自由や安全確保のためにタクシーを利用した場合なども、相当性があれば損害と認められることがあります。

4.近親者の交通費

通常、認められるのは、被害者本人の通院のための交通費です。

近親者の交通費については、別途損害算定しない場合もありますが、特に遠隔地の場合には、見舞い・看護が必要で相当なときには別途損害算定されることもあります。

とりわけ、被害者が危篤状態にある場合などには、親族が外国にいた場合の帰国費用など相当高額なものも認められやすくなります。

また、近親者が見舞い・看護のために宿泊する必要がある場合には、宿泊費が損害として認められることもあります。

ここでは通院についてご説明いたしましたが、被害者が入院した場合だと、家族の見舞いのための交通費は入院雑費という費目で損害を請求することができます。

このように交通事故の損害賠償については細かく分類されておりますので、わからないことがあった際には交通事故の損害賠償に強い弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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