肩の腱板損傷による痛みで12級13号が認定され、約320万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

肩の腱板損傷による痛みで12級13号が認定され、約320万円が補償された事例

肩の腱板損傷による痛みで12級13号が認定され、約320万円が補償された事例

年齢:70代(本庄市)

職業:無職

年齢:70代(本庄市)

職業:無職

病傷名 肩甲骨骨折
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

12級13号

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

320万円

増額分

320万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
傷害慰謝料(入通院慰謝料) 120万円
後遺障害慰謝料 290万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

シニア男性の後ろ姿歩行者 対 車の事故。
本庄市在住の男性が路上で自動車にはねられて受傷し、肩甲骨を骨折するなどの症状で医療機関で治療を受けました。
半年ほど通院を続けましたが、何もしなくても肩が痛み、ひどい時には背中まで痛む後遺症が残ってしまいました。
保険会社との対応や、適正な後遺障害認定が得られるのか、適正な賠償を受けられるのか不安に感じたことから当事務所へご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

ご相談時にお話を詳しくお聞きしたところ、肩甲骨の骨折部分周辺に痛みがあるとの事で、症状から見て後遺障害等級は12級13号が相当であると考えられました。資料を揃えて後遺障害等級の申請を行いましたが、結果として「痛みの原因がはっきりしない」ということで14級が認定されるにとどまりました。

本来であれば12級が認定されるべき症状と考えられましたので、異議申立を行うため、より丹念に資料やご本人の症状を確認しました。そうしたところ、肩の腱板が損傷している可能性が高いのではないかと考え、これまで通院していなかった別の病院にて、検査目的で肩のMRI撮影を行ってもらいました。

12級13号の認定

MRI撮影の結果、MRI画像上で腱板損傷が判明しました。
しかし、事故直後から通院していた医師も腱板損傷については見落としており、腱板損傷があったことを指摘しても、「事故が原因ではなく加齢性によるものである」として後遺障害診断書に追記してもらうことができませんでした。

後遺障害等級認定は原則として書面審査になるため、後遺障害診断書への追記が望めないとなると、何か他の手段で腱板損傷が事故によるものだと証明する必要があります。

そこで、外部の画像鑑定機関に画像鑑定を依頼し、腱板損傷が本件事故に基づくものであることの立証を行うこととなりました。
その結果、外部機関の鑑定では、「腱板損傷の付近に骨折があったこと等から外傷性による腱板損傷である」との鑑定結果が得られ、その鑑定資料をもとに当初の14級に対して異議申立を行いました。
その結果、本件事故により腱板が損傷し、その損傷が原因となって肩に痛みが生じていると認められ、当初想定していた12級13号が認定されました。

弁護士基準により交渉

後遺障害等級12級13号という結果をもとに、弁護士基準により賠償額を計算しました。
その後、相手方の保険会社と交渉を行い、何度かやり取りがあった末、入通院慰謝料(傷害慰謝料)や後遺障害慰謝料においては満額での請求が認められました。
結果として、320万円が補償されることとなりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

岡部弁護士今回のケースのように、事故直後から診察をしている主治医が症状を見落としているというケースはそこまで数は多くないものの、実際にある事例です。
腱板損傷が見落とされたままであれば、後遺障害等級は14級にとどまり、不十分な賠償額で終わってしまうところでした。
ご依頼者の医療記録や自覚症状を丹念に検討することで腱板損傷を疑い、他院でのMRI撮影に踏み切れた点が適正な後遺障害認定につながりました。
特に腱板損傷については、被害者が高齢であると「事故によるものではなく加齢によるもの」と判断されてしまう可能性が高くなります。
交通事故による負傷によって、治療を受けたものの肩周りに常に痛みがある、腕をあげようとすると痛みが出る、特定の腕の動きによって痛みが出る等の症状がある場合は、一度後遺障害に詳しい弁護士にご相談されてみることをお勧めします。

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