死亡との因果関係が否定されたが、後遺障害認定を受けることで約3720万円を獲得した事例
年齢:80代(玉村市)
職業:無職
年齢:80代(玉村市)
職業:無職
病傷名 | びまん性軸索損傷 |
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解決方法 | 後遺障害認定サポート、示談交渉 |
ご依頼前の後遺障害等級
-ご依頼後の後遺障害等級
1級1号ご依頼前の金額
-万円ご依頼後の金額
3717万円増額分
3717万円賠償額の詳細(抜粋)
損害項目 | 当事務所に ご依頼後 |
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傷害慰謝料 | 307万円 |
死亡逸失利益 | 510万円 |
後遺障害慰謝料 | 2800万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
歩行者vs車。
ご家族がご相談にお見えになり、事故後の相手保険会社の対応に不信感があるため、今後の示談交渉において適正な金額になるように弁護士を介入させたいとのご要望があり、ご依頼となりました。
当事務所が対応した結果
当事務所の活動内容
後遺障害の申請、また、死亡との因果関係を認定させるための各種資料を揃えました。
また、自賠責保険において後遺障害等級が認定された後、裁判例等に照らして示談交渉を行いました。
当事務所が対応した結果
本件事故と死亡との因果関係は否定されましたが、本件事故により後遺障害の最も重い1級1号が認定されました。
示談交渉において裁判基準の上限とほぼ同等の金額での示談成立となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
1 自賠責保険での認定について
本件事故により残存した症状は、後遺障害等級の最も重い1級レベルであると考えていました。それを前提に認定を受けるために必要な資料を揃える作業を行っておりましたが、その最中でご依頼者が亡くなられてしまいました。
そのため、後遺障害の認定ではなく、本件事故と死亡との因果関係が自賠責保険で認定されるように準備を行いました。
しかしながら、結果として「因果関係の判断は困難である。」との回答でした。
因果関係が否定された場合には、相手保険会社との示談交渉において、遺族が受け取ることができる賠償額が大幅に減少してしまうことから、死亡前の状態を前提に、後遺障害の認定を行う方法を取ることにしました。
後遺障害の申請において、当方において事故状況、症状推移、医療機関のカルテの記載に基づき、1級1号が相当であるとする意見書を作成し、申請を行いました。その結果、1級1号が認定されました。
2 示談交渉について
相手保険会社の担当者の方は、本件のように死亡との因果関係が否定された後に、後遺障害が認定された場合の賠償額をどのように算定するか経験がないとのお話がありましたので、当方から、本件事故による損害として計上すべき費目及び金額をお伝えしました。
その後、何度か交渉を行った結果、ほぼ裁判基準の上限での示談が成立しました。
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