右第1楔状骨骨折による右足足底部の疼痛で12級13号が認定され、賠償金として652万円を獲得した事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

右第1楔状骨骨折による右足足底部の疼痛で12級13号が認定され、賠償金として652万円を獲得した事例

右第1楔状骨骨折による右足足底部の疼痛で12級13号が認定され、賠償金として652万円を獲得した事例

年齢:30代(高崎市)

職業:会社員

年齢:30代(高崎市)

職業:会社員

病傷名 右第1楔状骨骨折
解決方法 後遺障害等級認定サポート、相手保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

第12級13号

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

652万円

増額分

652万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 27万円
傷害慰謝料 113万円
逸失利益 360万円
後遺障害慰謝料 261万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

バイクのハンドルバイクvs車の事故
ご依頼者様の運転するバイクが信号のない交差点に進入したところ、その左方から加害者の運転する自動車が交差点に進入してきたため、バイクの前部と自動車の前部が衝突する事故に遭われました。

ご相談者様は、受傷後しばらくの間は通院治療を続けていましたが、骨折部分の右足足底部の痛みがなかなか改善せず、症状として残ってしまいました。症状が残ってしまったことによって現在の仕事に大きな影響が出ていたことから、後遺障害の認定を受けたいと考えていました。もっとも、ご自身だけでは手続を進める際に大きな不安があったため、後遺障害の申請手続についてサポートを受け、適切な等級認定と賠償を受けたいとのことでご依頼いただきました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポートで行ったこと

症状固定の時期にご依頼をいただいたため、後遺障害診断書の作成にあたって、適切な認定がされるよう検査や記載について適宜アドバイスをさせていただきました。さらに、当方で申請に必要な資料を取り寄せ、別途意見書を作成して添付するなどして、ご依頼者様の代わりに後遺障害の申請手続を行いました。

認定された等級、なぜその等級が認定されたのか

当事務所が対応した結果、右足足底部の疼痛について12級13号が認定されました。レントゲンの画像からは、骨折部分が変形癒合している所見はありませんでしたが、本人が事故当初から一貫して疼痛を訴えており、被害車両の破損状況等の客観的状況も加味すると、頑固な神経症状が残存しても不自然ではない旨の意見書を作成しました。その結果、14級9号ではなく12級13号が認定されたのだと思います。

交渉(訴訟)の方針、その結果

本件事故は双方の過失割合が問題になる事案でした。過失割合について、当初相手の保険会社は、判例の考え方に基づき15%の過失割合を主張していました。しかしながら、物的損害については10%の過失割合で示談していたこともあり、その旨を強く主張したところ、人身損害についても10%の過失割合を認めてもらいました。また、相手の保険会社は、当初裁判基準の80%の慰謝料を主張し、後遺障害逸失利益の喪失期間も5年と主張していました。しかしながら、ご依頼者様は以前行っていた業務ができなくなるなど仕事に大きな影響が出ている旨を強く主張しました。その結果、裁判基準の90%の慰謝料と9年の喪失期間を認めてもらい、賠償額として総額652万円を獲得しました。

弁護士の所感(解決のポイント)

髙野弁護士本件では、後遺障害診断書の作成前にご相談いただいたこともあり、適切な記載のある後遺障害診断書を作成することができ、これによって適切な等級認定を受けることができました。また、今回は裁判基準の90%の慰謝料を支払ってもらう形で示談が成立しましたが、過失割合の交渉において原則の過失割合を修正することができたので、ご依頼者様にとって有利な条件で示談をすることができました。

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