頭部損傷によりお亡くなりになり、7015万円が補償された事例
年齢:10代(高崎市)
職業:学生
年齢:10代(高崎市)
職業:学生
病傷名 | 急性硬膜下血種、低酸素脳症 |
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解決方法 | 相手保険会社との示談交渉 |
増額分
6851万円賠償額の詳細(抜粋)
損害項目 | 当事務所に ご依頼後 |
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傷害慰謝料 | 30万円 |
逸失利益 | 6758万円 |
死亡慰謝料 | 2200万円 |
近親者慰謝料 | 900万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
自転車vs車の事故
被害者が自転車で、信号のない交差点を直進していたところ、右方から進行してきた加害車両と衝突する事故に遭われました。
事故後相手保険会社と話をしたが、賠償がしっかりとなされるか不安を感じ、法的に適切な賠償を受けたいと考え、弁護士に依頼することを決めました。
また、お子様がお亡くなりになったため、気持ちの整理ができない中で相手保険会社との交渉に負担があることも弁護士を窓口にする理由となっておりました。
当事務所が対応した結果
交渉(訴訟)の方針、その結果
本件では、ご遺族から事前に伺っていた事故状況からしますと、被害者側にも相応の過失があるケースと考えられました。
そのため、加害者の刑事裁判が終了した後に、検察庁より刑事記録一式を取り寄せ、正確な事故状況及び加害者側の供述を確認することとしました。
刑事記録を取り寄せ後、本件の賠償額を算定し、金額の交渉を粘り強く行い、結果として裁判基準での示談が成立いたしました。
弁護士の所感(解決のポイント)
ご相談時に伺っておりました事故状況からしますと、被害者側にも相応の過失を負担することが予想される事案でした。
そのため、刑事裁判の結果を待ってから刑事記録一式を取り寄せ、被害者側に有利な事情がないか確認することを行いました。
その後、相手保険会社との交渉においては、①過失割合、②死亡逸失利益、③死亡慰謝料、④近親者慰謝料の4点が争点となりました。
①過失割合については、相手保険会社は、被害者にも40%の過失が生じると主張しておりましたが、当方から、過去の裁判例の考慮事情を前提に、刑事記録に記載されている事実を証拠として提出することにより過失を30%に低減することができました。
②死亡逸失利益については、基礎収入の金額及び生活費控除率が問題となりましたが、過去の裁判例を相手保険会社に送付し、本件と類似の事案であることを論理的に説明することにより、裁判を行った水準とほぼ変わらない金額で合意に至りました。
③死亡慰謝料及び④近親者慰謝料については、相手保険会社に、ご遺族の心情を事細かに書面で伝えることにより、こちらも裁判を行った水準とほぼ変わらない金額で合意に至りました。
相手保険会社と交渉を行うのは弁護士ですが、その前提である事実関係や心情を伺うのはご遺族や被害者の方ですので、弁護士と依頼者側で協力が不可欠となります。
本件では、ご遺族のご協力の元、無事に裁判基準での示談が成立いたしました。
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