神経系統の機能等に著しい障害を残し随時介護を要するものとして2級が認定され、合計約3200万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

神経系統の機能等に著しい障害を残し随時介護を要するものとして2級が認定され、合計約3200万円が補償された事例

神経系統の機能等に著しい障害を残し随時介護を要するものとして2級が認定され、合計約3200万円が補償された事例

年齢:80代(伊勢崎市)

職業:無職

年齢:80代(伊勢崎市)

職業:無職

病傷名 左橈骨遠位端骨折、左脛骨骨幹部開放骨折、左腓骨骨幹部骨折
解決方法 後遺障害等級認定サポート、相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

第2級1号
既存障害7級4号

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

3200万円

増額分

3200万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
傷害慰謝料 200万円
後遺障害慰謝料 1800万円
近親者慰謝料 200万円
将来介護費用 1000万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

シニア男性の後ろ姿歩行者vs自動車の事故。
後遺障害診断書を作成するように保険会社から書式が届いていたが、どのように記載すれば良いのか分からず、適正な後遺障害等級の認定が受けられるか不安に感じて当事務所にご相談に来られました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポートで行ったこと

入院被害者の方は直接頭部には大きな怪我を負っていなかったのですが、体の複数箇所を骨折されていたため約4か月程度入院することになりました。その長期の入院生活により、身体を事故前と同様に動かせなかったり、新型コロナウイルスにより親族との面会が十分に行えなかったこと等の事情で、事故前と比較して認知機能が著しく低下している状態でした。
しかし、保険会社から事前にご親族の方に送られていた後遺障害診断書の書式は、そのような上記の認知機能の低下について記載する欄が十分には用意されておらず、適正な後遺障害の認定が到底受けられない状態でした。
そこで、当事務所では高次脳機能障害などの場合に用いる追加の後遺障害診断書の書式を用意して、診療録を事前に取り寄せつつ、上記追加書式の作成依頼を行いました。

認定された等級、なぜその等級が認定されたのか

その結果、被害者には直接には頭部に大きな怪我を負っておらず、事故直後の意識障害もない事案において、長期間の入院生活により認知機能の低下あったと自賠責調査事務所に認定させることに成功し、後遺障害2級が認定されました。

交渉(訴訟)の方針、その結果

その後、後遺障害2級が認定されていることを前提に、将来介護費用を請求し、平均余命までの施設介護費用として約1000万円を回収することができました。
また、被害者ご本人の慰謝料のみならず、被害者の親族の慰謝料として約200万円を回収することができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

岡部弁護士後遺障害の申請を行う前に当事務所にご相談に来られたのが非常に良かったと思います。
加害者の保険会社の担当者も、本件の事案を骨折の事案としてしか扱っておらず、認知機能の低下については本件事故と関係ないものと考えていました。
そのため、後遺障害診断書を作成する前のタイミングで、被害者の状態を当事務所で詳細に聞き取ったことにより、長期の入院生活により事故前から一定程度の認知機能の低下はあったが、その認知機能が著しく低下していることが分かりました。
また、上記の認知機能の低下を裏付ける資料として、事故前の介護認定の資料と事故後の介護認定の資料を提出して、その差を示すことができた点も、適正な後遺障害の認定につながったと思います。

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