高次脳機能障害で後遺障害9級が認定され、約2600万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

高次脳機能障害で後遺障害9級が認定され、約2600万円が補償された事例

高次脳機能障害で後遺障害9級が認定され、約2600万円が補償された事例

年齢:30代(高崎市)

職業:会社員

年齢:30代(高崎市)

職業:会社員

病傷名 びまん性軸索損傷、眼窩骨折、頭部挫傷、顔面挫傷
解決方法 後遺障害等級認定サポート、相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

9級7号

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

2604万円

増額分

2604万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
傷害慰謝料 99万円
逸失利益 2200万円
後遺障害慰謝料 621万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

バイクvs自動車の事故
依頼者がバイクに乗って交差点を通過しようとしたところ、右方からきた加害者の運転する自動車と衝突する事故に遭われました。
事故直後に適正な後遺障害等級認定が受けられるか不安に感じ、当事務所にご相談にこられました。
通院状況や入院状況などを聞き取っていくと、入院がわずか3日間にすぎず、病院としても依頼者の症状を比較的軽微に見ている傾向があったことから、適正な後遺障害の認定が受けられない可能性があると感じました。
そこで、当事務所としては、弁護士が介入する必要が高い事案と判断し、その旨説明の上、当事務所にご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポートで行ったこと

まずは、診断書の作成のために、どの医師が一番依頼者の症状を詳細に書いてもらえるかを選定し、その医師に後遺障害診断書を作成してもらいました。また、行っていない検査もあったことから検査も追加で行ってもらいました。

認定された等級、なぜその等級が認定されたのか

その結果、高次脳機能障害として後遺障害9級が認定されました。
事故直後の意識障害がなかった事案であったため、後遺障害診断書の記載内容や、日常生活状況報告を詳細に記述してもらった点が適正な認定に結びついたと思います。

交渉(訴訟)の方針、その結果

交渉において、加害者の保険会社も高次脳機能障害が認定される事案であるとは想定していなかったようであったことから、金額が高額になる後遺障害逸失利益の部分で金額の乖離が大きく交渉が難航しました。
しかし、現在の依頼者の仕事上の支障を詳細に記述した陳述書を保険会社に提出し、適正な後遺障害逸失利益の回収に成功しました。

弁護士の所感(解決のポイント)

岡部弁護士非常に入院期間や通院日数が少なく、意識障害もなかった事案であったことから高次脳機能障害が認定されなければ後遺障害が認定されないという事案でした。そのため、高次脳機能障害が認定されるために適切な内容の後遺障害診断書の作成ができた点が、良い結果に結びついたと思います。

 

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