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後遺障害とはなんですか。

1 後遺障害慰謝料とはどのようなものですか。

慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害等級が認定された場合に、当該後遺障害が残存したことによる慰謝料のことです。これは入通院慰謝料とは別に請求することが可能です。

交通事故などにより怪我を負い、ある程度の治療をしたものの、これ以上治療を続けても、治療効果が望めない状態を「症状固定」といい、症状固定になった後に、後遺障害申請を行うことで後遺障害等級の認定がなされることになります。

認定された等級に応じて金額は大きく異なります。

1級から14級まで幅があり、1級が最も重い等級となります。

後遺障害慰謝料の額は、裁判基準では以下の金額が目安とされています。

裁判基準での後遺障害慰謝料

後遺障害等級 慰謝料の金額 後遺障害等級 慰謝料の金額

第1級 2800万円 第8級 830万円

第2級 2370万円 第9級 690万円

第3級 1990万円 第10級 550万円

第4級 1670万円 第11級 420万円

第5級 1400万円 第12級 290万円

第6級 1180万円 第13級 180万円

第7級 1000万円 第14級 110万円

2 後遺障害認定をうけるかどうかで、損害賠償請求額はどう変わりますか。

お金

後遺障害の認定を受けた場合と受けなかった場合とでは、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料その他の損害が認められるかどうかが異なるため、損害賠償額には大きな違いが生じます。

後遺障害が残らない傷害のみの事案と、後遺障害が残った事案とでは、当然ながら、後遺障害に基づく損害の有無の点が異なります。そして、後遺障害に基づく損害は、いくつかのものがありますが、代表的なものとしては、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料があります。

後遺障害逸失利益は、後遺障害が残って、労働する能力が低下したことによって、本来得られたはずの将来の利益を失うという損害です。そして、後遺障害慰謝料は、後遺障害が生じたことによる苦痛を金銭的に評価したものです。

例えば、頚椎捻挫により後遺障害14級9号に認定された場合、後遺障害に対する慰謝料は、裁判基準によると110万円です。そして、後遺障害逸失利益は、基礎年収400万円の方で、症状が5年間残る場合には、約86万円になります。

3 重度の後遺障害が残った場合、今後の介護費用を補償してもらえますか。

介護費用

事案により異なりますが、1級や2級の後遺障害が残存した場合には、介護費用を補償してもらえる可能性が高いです。

症状によっては、将来の介護費のほかに、義手・義肢・車いす等にかかる将来の費用など、他にも損害項目が加わる場合があります

介護費用の計算方法は、一般的には、以下の計算式に基づいて算定されます。
日額×365日×「症状固定時からの平均余命年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数」
です。

日額については、介護を行うのが職業付添人なのか被害者の近親者なのかによって異なります。一般的には、職業付添人については実費全額、近親者の場合は1日につき8000円とされていますが、後遺障害の内容・程度や、具体的に必要とされる介護の程度などによっても異なります。

将来の介護費用は、通常は損害賠償として現時点で一括払いされます。一方、介護費用は将来に渡って必要となるので、将来取得予定の金銭を現在の金銭価値に引き直さなくてはいけません。この調整行うのが中間利息控除で、裁判実務では年5%のライプニッツ係数(複利計算)が採用されます。平均余命年数は、簡易生命表を用いて計算するので、表が改定されれば数値が変わります。例えば、年齢50歳の男性の平均余命年数は、平成22年の簡易生命表を用いた場合31.51年で、切り上げて32年と考えるとこれに対応するライプニッツ係数は15.8027です。

また、慰謝料の算定基準は次の3つがあり、

  1. 自賠責保険基準
  2. 任意保険基準
  3. 裁判(弁護士)基準

金額としては1<2<3の順番で高額となり、上記で紹介した金額は裁判基準での金額です。

弁護士が交渉した場合、裁判にならずともこの基準を使用できますので、弁護士基準という言い方をする場合もあります。

保険会社が提示してくる後遺障害慰謝料は、自賠責保険基準か任意保険基準である事が多く、適切な金額よりも低額であるパターンがほとんどです。

後遺障害慰謝料の金額に納得できない場合等、弁護士が代理人となって交渉する事で、金額が上昇する可能性があります。

提示された慰謝料等に不満がある方はまずは一度、弁護士にご相談される事をおすすめします。

 

 

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