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死亡事故の慰謝料の相場

死亡事故の慰謝料の相場

交通事故で大切なご家族を亡くされ、言葉では言い尽くせない悲しみを抱えておられるかと思います。加えて事故の相手方とのやりとりまで強いられ、大変なストレスをお感じかもしれません。
交通事故で被害者が命を落とした際には、ご遺族が死亡慰謝料を請求できます。

慰謝料を受け取っても、悲しみや無念が完全に癒えるわけではないでしょう。とはいえ、適正な賠償金を受け取れれば、新たな生活に向けた第一歩になります。

本記事では、

  • 交通事故の死亡慰謝料とは
  • 死亡事故の慰謝料の相場
  • 死亡事故で慰謝料以外に請求できる賠償金

などについて解説しています。

交通事故で大切なご家族を亡くされた方は、ぜひ最後までお読みください。

 

交通事故の死亡慰謝料とは

事故 慰謝料

まずは、交通事故における死亡慰謝料の意義や、受け取れる慰謝料の種類を解説します。

 

死亡による精神的苦痛に対する賠償金

死亡慰謝料とは、被害者の死亡によって生じた精神的な苦痛に対する賠償金です。

事故で死亡すれば、亡くなった被害者本人にとっては無念であり、遺族には大きな悲しみが湧いてくるでしょう。被害者本人・遺族のいずれにも耐えがたい精神的な苦痛が生じているため、それぞれ慰謝料が発生します。

 

被害者本人の死亡慰謝料

亡くなった被害者本人が受けた精神的苦痛について、死亡慰謝料を請求できます。即死であったとしても、精神的苦痛はあるとして慰謝料が認められます。

実際に事故の相手方に請求するのは、慰謝料請求権を相続した相続人です。

 

遺族固有の死亡慰謝料

身内を亡くした遺族も、大きな精神的苦痛を負っています。被害者本人に対して生じる慰謝料とは別に、遺族自身にも慰謝料請求権が発生します。

法律上、遺族固有の死亡慰謝料を請求できるのは、被害者の父母・配偶者・子だけです(民法711条)。もっとも「父母・配偶者・子」と同様の関係性にある親族については、遺族固有の慰謝料が認められるケースがあります。たとえば、幼い兄弟姉妹や同居している祖父母・孫などです。

 

 

死亡事故の慰謝料の相場

慰謝料 相場

交通事故の慰謝料には、誰が算定するかによって「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つの基準があります。支払われる金額は「自賠責保険基準<任意保険基準<弁護士基準」の順です。

基準ごとに、死亡事故の慰謝料相場をご紹介します。

 

自賠責保険基準

自賠責保険基準は、強制加入である自賠責保険における支払い基準です。

自賠責保険基準においては、被害者本人の死亡慰謝料は一律400万円です。

遺族固有の慰謝料については、請求権者(父母・配偶者・子)の人数によって、以下の通り定められています。

請求権者の人数 慰謝料金額
1人 550万円
2人 650万円
3人以上 750万円
被扶養者がいるとき (上記に加えて)200万円

たとえば、被害者に配偶者と未成年の子1人がいるときには、合計で「400万円(本人)+650万円(遺族2人分)+200万円(被扶養者あり)=1250万円」となります。

任意保険基準

任意保険基準とは、任意保険会社の支払い基準です。

具体的な金額は保険会社ごとに異なり、公開されていません。一般的には、自賠責保険基準に多少の上乗せをした金額であるケースが多いです。

 

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準とは、弁護士が請求する際に用いる基準です。過去の裁判例を元にした金額であり、裁判基準とも呼ばれます。

弁護士基準による死亡慰謝料の相場は、家庭における被害者の経済的立場によって変わります。金額は、被害者本人と遺族固有の慰謝料を合わせて以下の通りです。

被害者の立場 慰謝料金額
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
その他(独身の男女、子どもなど) 2000~2500万円

上記の金額はあくまで目安です。ケースごとの個別事情によって変動します。

特に相場よりも増額されやすいケースとしては、以下が挙げられます。

  • 事故態様が悪質である(無免許運転、飲酒運転、信号無視など)
  • 事故後の加害者の態度が不誠実(ひき逃げ、証拠隠滅など)

いずれにしても、弁護士基準は他の基準に比べて高額です。相手方が自賠責保険基準や任意保険基準で算定した低い金額を提示していても、弁護士に依頼すれば増額できる可能性があります。

死亡事故慰謝料以外に受け取れる賠償金と計算方法

電卓とお金

死亡慰謝料は賠償金の一部に過ぎません。死亡事故では、慰謝料以外にも以下の賠償金を受け取れます。

 

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、事故によって死亡しなければ被害者が将来得られていたであろう収入です。

以下の式で計算されます。

基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

基礎収入額は、事故前に被害者が得ていた年収です。収入がない主婦(主夫)や子どもについては、平均賃金を元に算出します。

生活費控除率は、生きていた場合に必要になる生活費を除くために定められている割合です。被害者の立場によって割合が変わります。

被害者の立場 生活費控除率
一家の支柱 被扶養者1人 40%
被扶養者2人以上 30%
女性(主婦、独身、幼児など) 30%
男性(独身、幼児など) 50%

就労可能年数は、67歳までの年数です。賠償金は一括で受け取るため、今後想定される運用益を除く必要があります。したがって、就労可能年数をそのまま使わずに、ライプニッツ係数と呼ばれる、運用益を調整するための数字を利用します。具体的な数字は、以下を参考にしてください。

たとえば、45歳で基礎収入600万円の一家の支柱(被扶養者2人以上)の方が亡くなった場合には、「600万円×(1-0.3)×15.937=6693万5400円」となります。

死亡逸失利益の金額は、慰謝料より高額になるケースも多いです。正確に計算するためにも、弁護士に相談するとよいでしょう。

葬儀費用

葬儀、火葬、墓石購入などに要した費用も請求できます。

金額は自賠責保険基準では100万円です。弁護士基準では150万円を上限に実費が支払われます。

 

その他

即死ではなく、入院を経て死亡した場合には、以下の費用も請求できます。

  • 治療費
  • 付添費用
  • 入院雑費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料

死亡事故で慰謝料増額がかなった事例

事例の概要

  • 被害者:40代男性、会社員
  • 被害者の方が路上で業務中に、前方不注視の加害車両が衝突した。数日の入院後、亡くなった。
  • 相手方の保険会社から賠償額の提示があった際に、ご遺族の方が「金額が妥当か見てもらいたい」として来所し、ご依頼いただく。
  • 結果:依頼前3585万円→依頼後6670万円に増額

当初、相手方の保険会社は裁判基準の80%程度の金額での示談を提案していました。しかし、本来受け取るべき賠償金に比べると低額です。

当事務所は、小さいお子さまがおり今後の生活に多額の金銭を要し、ご遺族の精神的苦痛の大きさは計り知れないことを主張しました。粘り強く交渉した結果、裁判基準のほぼ満額で示談が成立しました。

このように、弁護士が入れば受け取れる慰謝料・賠償金が増額されるケースは多いです。上記事例について詳しくは、以下のページをご覧ください。

 

死亡事故を弁護士に依頼するメリット

弁護士

死亡事故においては、弁護士に依頼するメリットが大きいです。

 

相手とのやりとりや手続きを任せられる

弁護士に依頼すれば、相手方とのやりとりはもちろん、訴訟に発展した場合にも手続きを任せられます。

大切なご家族を亡くされた中で、加害者や保険会社と交渉をするのは大変です。心ない言葉をかけられたり、不誠実な態度をとられたりして、傷ついてしまうご遺族の方も少なくありません。

また、交渉がまとまらなければ訴訟などに進まざるを得ませんが、一般の方にとっては手続きが複雑に感じられるはずです。

弁護士に依頼すれば、相手方や裁判所とのやりとりを任せられます。ストレスが軽減され、日常生活への影響を最小限に抑えられます。

 

受け取れる賠償金を増額できる

死亡事故の場合には、弁護士に依頼して賠償金を増額できる可能性が特に高いです。

残念ながら、ご自身で弁護士基準により算出した賠償金を請求しても、交渉段階ではまず相手にしてもらえません。わざわざ訴訟を起こす必要が生じてしまいます。

弁護士に依頼して請求すれば、相手が要求に応じてくれる可能性が高まります。死亡事故では増額幅も大きいため、特に依頼するメリットが大きいです。適正な賠償金を受け取れば、新たな生活へ踏み出すきっかけとなります。

 

交通事故で大切なご家族を亡くされた方は、弁護士法人山本総合法律事務所までご相談ください。

当事務所は、群馬県内でも規模が大きい弁護士事務所のひとつです。群馬・高崎に密着して、地域の皆様から交通事故に関する数多くの相談を受けて参りました。ご遺族の皆様の精神的負担を少しでも軽減し、金銭的にも妥当な解決ができるよう、全力でサポートいたします。

交通事故に関する相談は無料です。また、死亡事故については、通常の事故よりも減額した費用体系でご依頼いただけます。交通事故でご家族を亡くされた方は、まずはお問い合わせください。

 

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この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

代表弁護士 山本哲也

手続きなども細かくサポートしていただきありがとうございました

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満足のいく結果になったこと本当に感謝しています

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