胸腹部臓器の障害等で併合5級が認定され、合計で6500万円を超える損害賠償が認められた事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

胸腹部臓器の障害等で併合5級が認定され、合計で6500万円を超える損害賠償が認められた事例

胸腹部臓器の障害等で併合5級が認定され、合計で6500万円を超える損害賠償が認められた事例

年齢:30代(高崎市)

職業:会社員

年齢:30代(高崎市)

職業:会社員

病傷名 骨盤骨折、膀胱損傷、肋骨骨折等
解決方法 後遺障害の申請、調停

ご依頼後の後遺障害等級

併合5級
腎臓の障害などの胸腹部臓器の障害について6級相当
手指の可動域制限について12級10号
骨盤骨折部の痛みについて14級9号

増額分

6572万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
治療費 2218万円
休業損害 200万円
傷害慰謝料 320万円
後遺障害逸失利益 3584万円
後遺障害慰謝料 2398万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

バイク事故バイクvs自動車の事故
交差点を直進しようとした被害者の方が運転するバイクと、左方道路から交差点を右折しようとした加害者の運転する自動車との間で事故が発生しました。

加害者側が調停を申し立てたため、被害者の方から「調停の手続や後遺障害のことも含めて今後のことを弁護士に依頼したい」と当事務所にお問い合わせ頂き、当事務所での法律相談を経て、当方にご依頼されることになりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポートで行ったこと

加害者側が調停を申し立てた時点では、まだ後遺障害の申請が行われていない状態でした。

そのため、ご依頼を頂いた後、主治医の先生と面談を行い、残っている症状の内容やその原因などについてお話を伺いました。

その後、主治医の先生に後遺障害診断書の作成を依頼するとともに、必要な検査の実施と依頼しました。

そして、出来上がった後遺障害診断書をもとに後遺障害の申請を行いましたが、併合7級の結果がでした。一部の症状について今回の事故による症状とは認められなかったことから、異議申立を行い、異議申立の結果、併合5級が認定されました。

認定された等級、なぜその等級が認定されたのか

単に後遺障害診断書の作成を依頼するのではなく、腎臓の機能に関する検査の実施など後遺障害等級が認定される可能性がある症状について必要な検査が漏れなく実施されるように主治医の先生にお願いしました。

また、異議申立にあたっては、事故直後の手術を担当した医師と面会し、初回の申請では今回の事故による後遺障害とは認められなかった症状について、「今回の事故による後遺障害と考えらえる」旨のご意見を頂き、詳細な意見書を作成して頂き、異議申立の際に提出することが出来ました。

交渉(訴訟)の方針、その結果

異議申立で併合5級が認定された後、既に加害者側が申し立てられていた民事調停手続の中で、今回の事故による損害の金額や過失割合について、加害者側の弁護士と話し合いを行いました。

調停の中で、加害者側から、「胸腹部臓器の後遺障害については仕事に影響するものではないから、労働能力喪失率は認められない」といった主張が出たほか、過失割合も争いになりました。

これに対して、当方からは、胸腹部臓器の後遺障害により仕事に影響が出ていることを具体的に主張し反論したほか、過失割合についても反論を行いました。

その結果、加害者側も胸腹部臓器の後遺障害が仕事に影響するものであることを認め後遺障害逸失利益だけで3500万円を超える金額が認められたほか、過失割合についても加害者側が当方の主張を認めたことから、依頼者の方と相談のうえ、調停により解決することとなりました。金額としては、自賠責保険から支払われた分も含めて、6500万円を超える損害賠償が認められました。

解決のポイント

須藤弁護士胸腹部臓器の後遺障害については、必要な検査を行い、その検査結果が後遺障害診断書に記載されていないと、後遺障害の認定を受けることが出来ません。
そのため、遅くとも後遺障害診断書の作成を依頼する段階で、必要な検査の実施や検査結果の後遺障害診断書への記載を医師に依頼しておく必要があります。
今回のケースでは異議申立が認められた点も含めて、主治医の先生の協力が得られたことが適切な後遺障害等級認定につながったと思います。

 

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