併合11級が認定され、約1,900万円を獲得した事例 *別途労災にて約400万円の支給あり | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

併合11級が認定され、約1,900万円を獲得した事例 *別途労災にて約400万円の支給あり

併合11級が認定され、約1,900万円を獲得した事例 *別途労災にて約400万円の支給あり

年齢:30代

年齢:30代

病傷名 圧迫骨折、頚椎捻挫等
解決方法 後遺障害認定サポート、示談交渉(人損)、物的損害についてのアドバイス

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合11級(11級7号(脊柱の変形(疼痛含む))、14級9号(頚部痛、下肢痛))

増額分

1900万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 840000万円
傷害慰謝料 1500000万円
逸失利益 19860000万円
後遺障害慰謝料 3780000万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

バイク事故バイクvs車の事故
被害者優先道路を走行し、交通整理の行われていないT字路交差点に進行したところ、加害車両が安全確認不十分のまま、交差道路から優先道路に右折進行したため、走行してきた被害車両と加害車両が衝突した事故に遭われました。
保険会社同士の話し合いが進んでおらず、今後の流れや後遺障害申請のことなどを相談したいとのことでいらっしゃいました。保険会社とのやりとりや今後の後遺障害申請などについてもお願いしたいとのご意向で受任となりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポートで行ったこと

事故から間がない時期にご依頼いただきましたので、今後の後遺障害等級認定を見据え、通院などについてのアドバイスを行い、治療状況については適宜共有いただきながら準備を進めていきました。症状固定後には、後遺障害診断書作成に向け、診療録等の収集を行い、症状漏れなどのないように後遺障害診断書が作成されるよう病院側に提出する資料の作成をおこないました。
また、後遺障害の申請に際してはご本人様から事故後の状況を聞き取りした上で、事故状況や傷病の程度等について当所独自の書面を作成致しました。
なお、本件では労災での後遺障害等級認定を先行させており、適宜書類の確認やアドバイス等を行っております。

認定された等級、なぜその等級が認定されたのか

圧迫骨折について脊柱変形、頚部及び下肢の疼痛について等級が認定され、結果として併合11級が認定されました。

交渉(訴訟)の方針、その結果

認定等級を前提に裁判所基準により損害額を算定し、賠償交渉を行いました。結果として、裁判基準に沿う形での示談となりました。

解決のポイント

井上弁護士本件は併合11級の認定でしたが、圧迫骨折での11級(腰痛含む)と疼痛(頚部及び下肢)の14級の認定でした。逸失利益は、残存症状による労働能力の喪失に対する賠償ですので、労働に支障がなければ賠償は認められません。圧迫骨折については、必ずしも症状を伴うものではないため、実務上も争いになりやすく、例えば労働能力喪失期間が短期間となり、逸失利益が低額にとどまることがあります。
本件では、疼痛が認定されていることからも分かるとおり、圧迫骨折に起因する疼痛が残存しており、ご本人様の方の職業上当該疼痛による支障が相当程度生じている状況でした。そのため、疼痛の程度やそれに伴う支障等を丁寧に主張し、粘り強く交渉を行いました。最終的に定年までの数十年間にわたる労働能力喪失期間の認定を得られ、高額な逸失利益の認定を得ることができました。その他の費目についても裁判所基準通り、または裁判所基準に準じた金額の認定を得ることができ、示談となりました。
特に逸失利益が当初想定よりも多く認められ、全体としても事前想定の金額よりも高額な賠償を得ることができましたので、ご本人様にも喜んでいただくことができました。

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