鎖骨の変形で12級が認定され、約1000万円が補償された事例

年齢:50代(高崎市)
職業:会社員
年齢:50代(高崎市)
職業:会社員
病傷名 | 左鎖骨遠位端骨折 |
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解決方法 | 後遺障害等級認定サポート 相手方保険会社との示談交渉 |
ご依頼前の後遺障害等級
-ご依頼後の後遺障害等級
第12級5号ご依頼前の金額
-万円ご依頼後の金額
1000万円増額分
1000万円賠償額の詳細(抜粋)
損害項目 | 当事務所に ご依頼後 |
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休業損害 | 80万円 |
傷害慰謝料 | 150万円 |
逸失利益 | 650万円 |
後遺障害慰謝料 | 290万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
バイクvs自動車の事故
依頼者が信号のある交差点を青信号で直進したところ、対向車線から右折してきた相手車両と衝突する、いわゆる右直事故に遭われました。
事故直後から左鎖骨遠位端骨折という重傷を負われ、左肩が事故直後は使えない状態で、将来の仕事や日常生活に不安を感じるとともに、保険会社とのやりとりに煩わしさを感じていたことから、当事務所にご依頼となりました。
当事務所が対応した結果
後遺障害等級認定サポートで行ったこと
後遺障害申請をする際には、左鎖骨の可動域には問題が生じていなかったため、左鎖骨の変形が生じていることを後遺障害診断書に書いてもらう必要がありました。左鎖骨の変形の程度が大きいことを後遺障害診断書に記載してもらいました。また、左鎖骨の変形の障害で認定されない可能性があることも踏まえて、左鎖骨部分の痛みの症状が見落とされないように自覚症状欄に記載してもらいました。
認定された等級、なぜその等級が認定されたのか
その結果、左鎖骨部分の変形の障害として12級5号が認定されました。また、左鎖骨部分の痛みについても上記等級に含まれる形で適切に認定してもらいました。左鎖骨の変形の程度が大きいことを診断書に記載してもらえた点が適正な後遺障害認定の結果にむずびついたのではないかと思います。
交渉(訴訟)の方針、その結果
その後、12級5号を前提とした示談交渉を行っていきました。
単に12級5号の鎖骨の変形のみの後遺障害認定ですと、将来の労働に影響がないと判断した裁判例も複数存在するので、左鎖骨の単なる変形ではなく、痛みとして神経症状の後遺障害も認定されていたことから、将来の労働に影響があるものとして交渉していくことが十分に可能となりました。
その結果、今回の事案で一番大きい損害費目とされる後遺障害逸失利益の損害について約650万円を認めてもらうことに成功しました。
入通院期間中の慰謝料や後遺障害慰謝料についても、裁判基準という保険会社が使う基準よりも高い基準で交渉し、裁判基準を前提とした金額を認めてもらうことに成功しました。
解決のポイント
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