交通事故で顔に酷い傷跡が残った。損害賠償額は増額できる? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故で顔に酷い傷跡が残った。損害賠償額は増額できる?

交通事故によって顔に醜い傷跡が残った場合には、外貌醜状として後遺障害等級の認定申請を行うことになります。

損害賠償額算定基準交通事故によって顔に醜い傷跡が残った場合には、外貌醜状として後遺障害等級の認定申請を行うことになります。
以下の要件をみたすと、後遺障害として認定されます(交通事故の後遺障害の要件は、労災の基準で判断されるため、『労災補償 障害認定必携』を参照しています)。
下記の認定された等級に応じて損害賠償額を増額することができます。

等級 障害の程度 認定基準
第7級の12
第9級の16
第12級の14

外貌に著しい醜状を残すもの
外貌に相当程度の
醜状を残すもの
外貌に醜状を残すもの

(1)「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。

(2) 外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。
ア 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
イ 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
ウ 頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕

(3) 外貌における「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目に付く程度以上のものをいう。

(4) 外貌における単なる「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目に付く程度以上のものをいう。
ア 頭部にあっては、鶏卵大面以上の欠損
イ 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状
ウ 頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

※ 障害補償の対象となる外貌の醜状とは人目につく程度以上のものでなければならないから、瘢痕、線状痕及び組織陥没であって眉毛、頭髪等に隠れる部分については、醜状として取り扱わないこととなる。

より詳しいことにつきましては、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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