執筆者弁護士 山本哲也
交通事故で怪我をして、その治療を受けていたのですが、医師からは症状が固定したと言われました。その後の治療費は加害者に請求できるのでしょうか?
症状固定より後の治療費については、基本的に加害者に請求できません。特別な必要性があるときにのみ請求できるとされています。
症状固定とは、これ以上治療しても症状が改善しない状態になることです。なお、症状固定となってもまだ症状が残っている場合には、後遺障害の問題になります。つまり、残っている症状が後遺障害として認められれば、後遺障害に基づく損害(後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料など)も加害者に請求できることになります。
このように、症状固定後は、それ以上治療しても改善しないという状態ですので、それ以後の治療費は、損害として加害者に請求することができないとされているのです。
しかし、例外的に、特別な事情があるとして、症状固定後の治療費の請求が認められる場合があります。
例えば、重い後遺症のケースで、リハビリのための施術等を受けなければ症状が悪化してしまうときには、症状固定の後も治療を受ける必要性が認められることがあります。
以上に述べたとおり、症状固定後の治療費の請求が認められることは一般には難しいといえますが、例外的な事情がある方は症状固定後の治療費の請求について検討する余地があります。