交通事故の示談金は弁護士の有無で金額が変わる? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

faq

交通事故の示談金は弁護士の有無で金額が変わる?

弁護士が代理人になって保険会社との示談金額交渉を行っていく場合には、裁判基準で算出された金額を示談金として提示してくるケースが多くなってきます。

井上弁護士交通事故の当事者である、被害者と加害者(なお、交通事故の場合、加害者が契約している任意保険会社の従業員が示談交渉を担当することが多いです)が裁判等をすることなく損害賠償について解決することを示談と言います。
示談によって約束された金額が被害者側に支払われた場合にはそれ以上の損害があっても後からの請求は原則として出来ません。
示談金額を算定する基準としては、いわゆる『自賠責保険基準』『任意保険基準』及び『裁判基準』という3つの基準があります。

これらの基準には金額において違いがあり、ほとんどの場合、裁判基準に基づいて算定される示談額が最も高くなります。

しかし、加害者側の保険会社が示談の話を持ってくる場合には出来るだけ少ない支払いで済ませたいために、通常、まず、その保険会社の単なる内部基準であるいわゆる任意保険基準(任意保険基準で算定される額が自賠責保険基準で算定される額を下回る場合は、自賠責保険基準)で算出した金額を提示してきます。

しかし、弁護士が代理人になって保険会社との示談金額交渉を行っていく場合には、裁判基準で算出された金額を示談金として提示してくるケースが多くなってきます。何故かというと示談での金額交渉が納得いくものにならない場合、弁護士が代理人になっていれば裁判を起こすことが出来ますので結局裁判基準での支払いになるためです。
ですので、ケースにもよりますが一般的には弁護士が代理人となっていた方が示談金額は高額になるといって良いかと思います。

一覧に戻る

CONTACT

地元群馬の交通事故被害者側専門・弁護士法人山本総合法律事務所にご相談ください。
相談料金・着手金無料・完全成功報酬制・交通事故の専門領域において実績トップクラスの弁護士が対応いたします。

0120-783-9810120-783-981

受付時間:平日・土日祝 9:00~20:00