執筆者弁護士 山本哲也
交通事故における運行供用者の責任とは何ですか?
運行供用者責任とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者は,その運行によって他人の生命又は身体を害したときは,これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。 ただし,自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと,被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは,この限りでない」と規定される責任です(自賠法3条)。
判例は、運行供用者責任の成否の判断において、事故を起こした車(=加害車両)についての「運行支配」及び「運行利益」が帰属するか否かという基準を示しました(最判昭和43.9.24)。
上記のような考え方は、一般に、二元説と呼ばれています。
ここでいう「運行支配」とは自動車の使用について支配・管理できる状況を指し、また「運行利益」とは自動車を使用する結果、事実上の利益を受けることを指します。
二元説に対し、運行支配の要件だけで判断すれば足りるとする一元説があります。
最高裁昭和50年11月28日判決では、「自動車の運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上自動車の運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場」にあるかを運行供用者責任の成否の判断基準とし、一元説に近い立場を採りました。
この判決では、当初は直接的・現実的支配と考えられていた運行支配について、拡大して解釈しました。