交通事故で骨折を負ったら弁護士へ ―治療と賠償について― | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所
治療風景
治療風景

交通事故で骨折を負ったら弁護士へ ―治療と賠償について―

交通事故では被害者が骨折するケースが非常に多くなっています。
骨折すると治療期間も比較的長期となり、さまざまな後遺障害が残る可能性もあるため事故直後からの適切な対応が必要です。
今回は交通事故で骨折したときの治療や後遺障害認定、損害賠償等の対処方法を群馬県の弁護士が解説します。

骨折したときに請求できる賠償金の種類

交通事故で骨折すると、相手には以下のような賠償金を請求できます。

  • 治療費
  • 交通費
  • 付添看護費
  • 入院雑費
  • 器具装具の費用(義手や義足、松葉杖など)
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料

後遺障害が認定されたときには、以下も追加して請求できます。

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

適切な賠償を受けるには、どういった損害がどの程度発生しているのか被害者側で正しく計算し、相手の保険会社と粘り強く示談交渉を進める必要があります。

骨折したときに重要なこと

交通事故で骨折したときには、以下のような対応を行いましょう。

すぐに整形外科に行って治療を受ける

整形外科
重傷であれば、事故現場からすぐに病院へ救急車で運ばれて入院することになるでしょう。 ただ受傷が軽度な場合には、骨折しても病院に行かない被害者がおられます。「ただの捻挫」と思い込んで受診せずに放置してしまう方も少なくありません。

しかし交通事故では、素人判断で「捻挫」と思われる場合でもレントゲン撮影してみると「実は骨折している」ケースもあります。放っておくと後に痛みが強くなってきたり、いつまでも痛みや腫れが退かないので困り切った被害者が数か月後に受診して初めて「骨折」と判明したりする例もあります。

すぐに病院に行かないと後遺障害認定に不利になることも

事故後時間が経過すると治療も困難となりますし、事故当初からの資料が残っていないので後遺障害認定のハードルが上がってしまいます。

交通事故で腕や脚を負傷したり体幹部分に衝撃を受けたりしたら、すぐに整形外科を受診してレントゲン撮影を受けましょう。また事故現場で軽傷と思っても「物損事故」ではなく「人身事故」として届け出るべきです。

治療を途中でやめない

治療を途中でやめない
骨折して入通院治療を受ける際、当初は相手の保険会社が治療費を払ってくれるものです。しかしある程度の期間が経過すると、治療費を打ち切られるケースが多いので要注意です。 後遺障害の認定請求をするためには「症状固定時」まで通院を継続する必要があります。

まだ症状固定していなくても一方的に治療費支払いを打ち切られ「そろそろ示談を開始しましょう」と打診されると、被害者としても受診をやめてしまうケースが少なくありません。

 

保険会社に治療打ち切りを通告されたら

しかし、症状固定かどうかを判断するのは保険会社ではなく担当医師ですので、保険会社の言い分に従う必要はありません。

万が一治療費を打ち切られてしまっても、健康保険を適用して症状固定時まで通院治療を継続しましょう。

まだ治療が必要な段階で相手方保険会社から治療費の打ち切りを通告された場合は、弁護士にご相談ください。弁護士があなたに代わって交渉をする事で、保険会社の対応が変化する場合もあります。

適切に後遺障害認定を受ける

武多和弁護士
交通事故による骨折は、適切な治療を続けたとしても後遺症が残ってしまう可能性があります。 後遺症を抱えたままその後の生活を送っていかねばならず、不安も多いことと思います。なるべく最大限の補償を受けるために、「後遺障害認定」を受ける事が必要です。

後遺障害の等級認定で慰謝料が大きく変わる

後遺障害は認定される等級によって、受け取れる賠償金が大きく増える可能性があります。

しっかり補償を受けるため、認定されうる中でもできるだけ高い等級の認定を目指す必要があります。

 

適切な等級認定を受けるためには

適切な後遺障害認定を受けるには、事故当初から適切な治療機関を選択して治療と検査を受け、必要な資料を集めて万全の体制で手続きを進める必要があります。

被害者お一人では対応に不安がありますので、ぜひとも弁護士までご相談下さい。当事務所には骨折で高い等級の後遺障害認定を受けた実績が多数ございます。

 

骨折と後遺障害

骨折した場合、以下のような後遺障害が残る可能性があります。

欠損障害 腕や脚、指などの一部や全部が失われる後遺障害です。
機能障害 関節が動かなくなったり動きにくくなったりする後遺障害です。
変形障害 関節が変形したり、関節ではない部分が関節のような不自然な動きをしてしまったりする後遺障害です。
短縮障害 片方の脚がもう一方より短くなり、歩行に困難が生じる障害です。
神経障害 骨折した箇所などに痛みや違和感、しびれなどの神経症状が残る障害です。

症状の度合いによって認定される等級はさまざまで、重症であればもっとも高い1級となるケースもありますし、軽症であれば14級となる例もあります。状況に応じた対応が必要です。

適切な後遺障害等級認定のために

事故直後から通院し必要な検査を受ける

レントゲン写真
骨折したケースで適切に後遺障害認定を受けるには、事故直後から通院を開始し、レントゲンやCTなどの画像撮影による検査を受けることが非常に重要です。 自賠責の後遺障害認定では、画像診断を非常に重視しているためです。

定期的に症状固定まで通院を続ける

また治療経過の記録も認定の際に審査されます。

定期的に病院に通院して症状固定時まで治療を受け続けましょう。その際には、主治医にご自身の症状をもらさず正確に伝える事が重要です。

後遺障害診断書の作成方法を工夫する

後遺障害診断書
医師に作成してもらう「後遺障害診断書」の記載内容にも配慮しなければなりません。 後遺障害診断書に書かれた内容1つで後遺障害が認定されなくなるケースもあります。

たとえば関節の機能障害を立証するための可動域検査では、「主要運動」という重要な運動のみ記載される例がよくあります。しかし主要運動に特に問題がなくても「参考運動」という補助的な運動の障害によって後遺障害が認定されるケースもあるので、そういった例では参考運動についても記載を求めるべきです。

後遺障害診断書の作成前に弁護士の助言を受ける

このように、医師に後遺障害診断書の作成を依頼するときには専門知識が必要となります。

後遺障害認定に詳しい弁護士による助言が必要です。

 

当事務所の後遺障害認定サポートについて

当事務所では交通事故の被害者様へ向けて「後遺障害認定サポート」を行っており、ご本人の状況に応じたアドバイスを行っています。

また事案に適合した最適な方法で後遺障害認定請求の代行を進め、より高い等級の後遺障害認定を目指します。骨折で適切に後遺障害認定を受けるため、お早めにご相談下さい。

 

弁護士に示談交渉を依頼すると賠償金が増額される

岡部弁護士
交通事故で被害者が骨折すると、相手方保険会社に請求できる賠償金は高額になる傾向があります。入通院期間が長くなるので休業損害や入通院慰謝料も高額になりますし、後遺障害が残れば後遺障害慰謝料や逸失利益も発生するからです。 ただし被害者が示談交渉を行うと、低額な任意保険会社の賠償金計算基準が適用されて賠償金を減額されてしまう可能性があり、注意が必要です。弁護士が交渉した場合の2分の1~3分の1程度となってしまうケースも少なくありません。

弁護士に依頼すると賠償金が増額する?

弁護士に示談交渉を依頼すると法的な基準が適用されるので、被害者が自分で示談交渉するよりも賠償金が大幅に増額されます。過失割合に争いがある場合などにはさらに大きな差が発生し、金額的には数百万円、数千万円単位の差になるケースが少なくありません。

交通事故で骨折したときに自分で示談交渉をすると損をしてしまう可能性もあるので、できるだけ早く弁護士に依頼しましょう。

示談の提示は妥当?専門家に相談を

すでにご自身で示談交渉を進めて相手から示談案の提示を受けたときには、弁護士が適正な金額になっているか無料で査定します。

ご相談時にお気軽に相手から届いた示談案を持参してください。

当事務所の関与により骨折で高額な賠償金を獲得できた事例

6-1.併合8級が認定され、約4315万円を獲得した事例

ご依頼者 前橋市在住の20代女性(主婦)
事故状況 家族が運転する車に同乗中に、センターラインオーバーした加害車両と衝突。
傷病名 右肘関節脱臼骨折、右上腕骨骨折、右大腿骨骨幹部骨折、右脛骨骨幹部骨折等
認定された後遺障害の等級 併合8級(関節機能障害、短縮障害、神経障害)

解決のポイント

事故から約1年後、後遺障害認定と損害賠償請求について弁護士にご相談に来られました。

状況を見ると、肘や肩の可動域制限、足の短縮や痛みについて後遺障害の認定の可能性がある状況でした。そこで弁護士は後遺障害診断書作成の際に医師に連絡をして、自覚症状の記載に加えて、肘や肩の可動域制限や足の短縮障害について細かく記載するように注意を促しました。

その結果、全体として併合8級の認定を受けることができました。

最終解決金額

約4,315万円

 

6-2.併合10級が認定され、約2,683万円を獲得した事例

ご依頼者 太田市在住の50代男性(会社員)
事故状況 バイクで信号待ち中、玉突き事故に巻き込まれ、前後から挟まれる状態に。
傷病名 第7胸椎圧迫骨折、右舟状骨骨折
認定された後遺障害の等級 併合10級(変形障害、機能障害)

解決のポイント

ご本人の入院中、奥様より弁護士へご相談がありました。

当初、休業損害が未払いになっていたのでまずはそちらを支払うよう保険会社に連絡をしました。また後遺障害診断書の作成時には、弁護士から主治医に直接どのように症状を伝えればよいかなどの必要なアドバイスを行い、症状に見合った適正な診断書を作成していただきました。後遺障害診断書がご本人の症状を網羅した内容に仕上がったこともあり、併合10級という高い等級が認定されました。

示談交渉の際には、後遺障害の影響で従前の仕事や日常生活を送れていない事情などを弁護士が書面にまとめ、類似の裁判例をも持ち出して粘り強く主張しました。そのかいあって全ての費目において裁判基準の金額となり、2,682万円という高額な条件にて解決できました。

最終解決金額

約2,682万円

 

まとめ

弁護士一同
交通事故で骨折すると、治療機関の選択、実施する検査の内容、後遺障害認定の申請など各段階で適切な対応を要求されます。 ご本人だけでは不足が生じて後遺障害認定を受けられなくなる可能性がありますし、低額な任意保険会社の計算基準が適用されて賠償金が全体的に減額されてしまうケースもあります。

当初から交通事故に詳しい弁護士に相談をして、万全の体制で手続きを進めていきましょう。

当事務所では交通事故で骨折を始めとした各種の後遺障害が残った方へ、後遺障害認定サポートや示談交渉のサポートに積極的に取り組んでいます。

群馬県で交通事故に遭われて骨折された場合、お早めにご相談下さい。

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