人身事故に遭ったらどんな賠償を受けられるの? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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人身事故に遭ったらどんな賠償を受けられるの?

人身事故による損害賠償というのは『財産的損害』と『精神的損害』に分類されます。

損害賠償額算定基準財産的損害には、事故にあったことにより支出を余儀なくされたことによる損害(これを「積極損害」といい、例えば、治療費がこれにあたります)と、事故に遭わなければ得られたと考えられる収入や利益を得られなかったことによる損害(これを「消極損害」といい、例えば、休業損害や後遺症逸失利益がこれにあたります)があります。

交通事故により負傷した場合に生じる財産的損害のうち、積極損害としては、怪我が治癒ないしは症状固定するまでにかかった治療費や付添看護費、入院雑費、通院交通費等が挙げられます。消極損害としては、怪我の治療期間中に仕事を休業せざるを得なかったため収入を得られなかったことによる損害である休業損害が挙げられます。精神的損害としては、交通事故により負傷したことに対する精神的苦痛についての慰謝料である傷害慰謝料が挙げられます。

さらに、交通事故による負傷により、後遺症が残った場合には、財産的損害のうち消極損害として、後遺症逸失利益(後遺症により労働能力が全部ないしは一部失われたことにより、将来、労働によって得られたはずの収入が得られなくなったことによる損害)が挙げられます。精神的損害としては、後遺症が残ったことに対する精神的苦痛について慰謝料である後遺症慰謝料が挙げられます。

また、交通事故により被害者の方が亡くなられた場合、財産的損害のうち積極損害としては、負傷事故の場合に挙げた治療費等の他に、葬儀費用があります。消極損害については、死亡逸失利益(被害者の方が生存していれば将来労働により得られたはずの収入が得られなくなったことによる損害)が挙げられます。精神的損害としては、死亡慰謝料が挙げられます。

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