交通事故の損害賠償額には何か基準が設けられているのですか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故の損害賠償額には何か基準が設けられているのですか?

交通事故の損害賠償には3種類の代表的な算定基準があります。 交通事故の代表的な損害賠償の算定基準は以下の3種類です。

損害賠償額算定基準◇自賠責基準
自賠責保険の支払基準です。
◇任意基準
任意保険会社が独自に定めた基準で、非公開ですが、保険会社によって若干の違いがあるようです。
◇裁判基準
過去の裁判例等に基づいて損害賠償額算定のおおよその目安を示したもので、いくつか基準がありますが、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(いわゆる「赤い本」や「赤本」と呼ばれているものです)などがあります。

 

電卓とグラフ損害賠償の対象となるのは、財産的損害と精神的損害で、財産的損害には積極損害と消極損害があります。積極損害とは、交通事故に遭ったため支出した、もしくは将来的に支出することになる損害です。
積極損害にあたるものとしては、例えば、怪我の治療費や車の修理費などがあります。
消極損害とは、交通事故に遭わなければ得られたはずの利益を失ったことによる損害です。交通事故による怪我の治療で入院していたため会社を欠勤して支払われなかった給与は消極損害です。
精神的損害とは、その交通事故が原因で被害者が感じた苦痛や不快感です。一般に慰謝料と言われる損賠賠償金はこの精神的損害のことです。

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