交通事故が原因で、入院することになり、近親者等が入院中の被害者に付添うこともあるかと思います。
このように、入院中に近親者の方が付き添った場合、入院付添費を加害者に請求できる可能性があります。
ただ、入院付添費が認められるのは、医師の指示があった場合や受傷の内容、程度、被害者の年齢等に照らして付添看護の必要があると認められる場合に限定されています。
それゆえ、入院中に身の回りのことをすべて自分でこなすことに支障がない場合等、付添看護の必要がないと認められる場合には、入院付添費を加害者に求めることはできません。
そして、入院付添費の具体的な計算方法としては、現在の実務上は、通常、付添期間に6500円を乗じた金額が入院付添費として認められるものとされています。
ただ、受傷の内容、程度、被害者の年齢等に照らして、通常と異なると認められる場合は、額の増減があり得ます。
また、そもそも、受傷日から長期間経過し、身の回りのことが自分である程度できるようになった場合等、付添の必要性が認められない期間は、入院付添費の認められる付添期間として認められない可能性が高いといえますので、注意が必要です。
より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。