交通事故により怪我をして入院することになった場合、入院中の寝具や衣類等の日用雑貨費等がかかることになるかと思います。
この点、入院中の寝具、衣類等の日用雑貨費や電話代等の通信費、栄養補給費、新聞代等の入院中に生じた費用は入院雑費として相手方の保険会社に請求することができます。
そして、入院雑費の具体的な計算方法としては、現在の実務上は、通常、入院期間に1500円を乗じた金額が入院雑費として認められるものとされています。
この点、交通事故により入院された方で、入院1日あたり1500円も入院雑費としてかかっていないことから、相手方に請求できないとお考えになる方もいるかと思います。
しかし、現在の実務上は、実際にかかった入院雑費を領収書等により集計して、個別に入院のために必要であったなどと主張することは非常に煩雑であることから、通常、実際にかかった入院雑費を個別に主張することなく、入院期間に1500円を乗じた額が認められるものとされています。
より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。