交通事故の損賠賠償における休業損害とはどのようなものですか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故の損賠賠償における休業損害とはどのようなものですか?

 休業損害とは、事故による怪我の治療などのため仕事を休むことを余儀なくされた場合に、その間収入を得ることができなくなったことによる損害のことを言います。

休業損害証明書そして、休業損害は、事故による怪我が治癒ないしは症状固定の状態になるまでに生じた収入の減少です。症状固定後に後遺障害が残り、後遺障害により収入の減少が生じている場合には、休業損害ではなく後遺症逸失利益の問題になります。

給与所得者の休業損害については、勤務先に休業損害証明書を作成してもらい、これに基づいて損害額を請求していくというのが一般的です。また、有給休暇を利用して通院した場合、現実の収入減はありませんが、休業損害として認められます。さらに、休業したことにより賞与が減額や不支給とされた場合や、休業したことにより昇給や昇格が遅れた場合は、収入の減少額が立証できれば休業損害として認められます。

事業所得者の休業損害については、事故前年の確定申告所得額から、1日あたりの収入額を計算し(基礎収入額)、それに休業を余儀なくされた期間(休業期間)をかけて算出されます。
確定申告をしていないが、相当の収入があったことが認められるような場合には、賃金センサスの平均賃金を参考にして(場合によっては適宜減額して)、基礎収入額を決定することもあります。
また、休業期間中に、事務所の家賃や従業員の給料を支出した場合には、事業の維持や存続のために必要やむを得ないと認められる範囲で損害として認められるとされています。

会社役員については、報酬の中に利益配当の実質を有する部分が含まれている場合、この部分については休業損害が認められないとされています。もっとも、会社役員の報酬に利益配当の実質を有する部分が含まれているとして、利益配当の実質を有する部分が報酬のうちどの程度の割合を占めているかを判断するのは簡単ではありません。

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