記載が不十分であった後遺障害診断書を当事務所のサポートにより修正し、大腿部頚部骨折等で併合11級が認定された事例
年齢:10代(伊勢崎市)
職業:学生
年齢:10代(伊勢崎市)
職業:学生
病傷名 | 大腿部頚部骨折、顔面骨折 |
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解決方法 | 後遺障害等級認定サポート 相手方保険会社との示談交渉 |
ご依頼前の後遺障害等級
-ご依頼後の後遺障害等級
併合11級ご依頼前の金額
-万円ご依頼後の金額
1230万円増額分
1230万円ご相談・ご依頼のきっかけ
10代学生の方が、信号のない交差点内を自転車で走行中に出会い頭の事故に遭われました。
左大腿部頚部骨折や顔面骨折などの重症を負い、1ヶ月半の入院を余儀なくされ、通院期間は3年弱にも及びました。
適切な治療を続けたものの、左足が動かしにくかったり、顔には手術痕が残るなどの後遺症が残ってしまいました。
事故から3年が過ぎた頃、主治医や相手方の保険会社から「そろそろ症状固定にしましょう」と提案があり、今後のことを相談したいとお問い合わせをいただきました。
当事務所が対応した結果
後遺障害診断書の修正をサポート
ご相談にいらっしゃった時点ですでに後遺障害診断書が完成しておりましたが、次のような問題点がありました。
- ご本人様から聞き取った自覚症状と異なり、疼痛の記載がない
- 醜状痕の記載がない
そこで、まずは診療録等の取り寄せを行い、症状の推移等を確認しました。
また、改めてご本人様より症状の聞き取りなど行ったうえで、病院で再び診察を受けていただき、後遺障害診断書の修正・追記を行っていただくよう主治医に依頼しました。
結果
適切な内容に追記・修正された後遺障害診断書によって、残っている症状に見合った適切な後遺障害等級が認定されました。
左足の可動域制限により12級7号が、顔の傷跡により12級14号がそれぞれ認定され、併合11級という結果になりました。
賠償額についても、裁判基準による請求内容をほぼ認めさせる事ができ、合計で約1230万円を獲得するに至りました。
弁護士の所感
本件では、併合11級の認定という結果でしたが、ご依頼いただく前に完成していた後遺障害診断書で申請を行っていた場合、可動域についてのみ等級認定(12級)にとどまっていた可能性が高いケースです。
ご本人に残存している症状を検討し、後遺障害診断書の適切な追記・修正を行ったことにより、症状に見合った等級の認定につながりました。
醜状痕(傷跡)や疼痛についても認定されたことで、その後の賠償交渉も当方の主張に沿った形で進めることができ、示談に至ることができました。
特に、今回の被害者は10代の女性であり、左足の可動域制限や、顔に傷跡が残ってしまった事実にご本人だけでなくご家族も心を痛めておられました。
妥協なく交渉を重ねた結果、請求できうる限りの金額を獲得することができ、今後の生活のサポートができたのではないかと思っています。
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