40代自営業者の脊柱変形につき、11級の認定を獲得し、適切な後遺障害逸失利益を認めさせた事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

40代自営業者の脊柱変形につき、11級の認定を獲得し、適切な後遺障害逸失利益を認めさせた事例

40代自営業者の脊柱変形につき、11級の認定を獲得し、適切な後遺障害逸失利益を認めさせた事例

年齢:40代(前橋市)

職業:自営業

年齢:40代(前橋市)

職業:自営業

病傷名 第12胸椎破裂骨折
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

11級7号

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

2300万円

増額分

2300万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 320万円
傷害慰謝料 169万円
後遺障害逸失利益 1780万円
後遺障害慰謝料 420万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は交通事故被害による受傷後、17日間の入院、51日の通院(通院期間350日間)をし、症状固定まで367日間もの治療を余儀なくされました。
ご依頼者は、当該通院期間中、物損についてご自身で相手方保険会社と示談交渉をされていました。
しかし、過失割合のこと等相手方(保険会社)の話に誠意が感じられず、また、話がこじれるばかりで交渉が進まずお困りになり、当事務所へお問合せされました。

当事務所が対応した結果

適切な後遺障害等級の認定と2000万円の賠償額認定

当事務所で受任し、次のとおり対応しました。
まず、症状固定まで治療を受けていただき、医師に適切な後遺障害診断書の作成を依頼したうえで、当事務所において相手方自賠責保険会社宛てに被害者請求の申請をしました。

その結果、第12胸椎破裂骨折後の脊柱の障害について、「脊柱に変形を残すもの」として、第11級7号が認定され、自賠責保険より約300万円の支払を受けました。

その後、後遺障害認定の結果に基づき、相手方任意保険会社(代理人弁護士)と交渉をした結果、約2000万円の賠償金を認めさせることができました。
自賠責保険金を含め、獲得額は合計約2300万円という結果になりました。

解決のポイント

ご依頼者は自営業者であり、以下の過失割合、休業損害、後遺傷害逸失利益が主な争点となりました。
なお、入院付添費、入院雑費、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料は、いずいれも裁判基準による金額が認められました。

【過失割合】 過失5%
当初、相手方保険会社(代理人弁護士)は、ご依頼者の過失について、赤い本の基本過失に従い10%と主張していました。
しかし、当事務所において、実況見分調書等の刑事記録を取寄せたうえで、本件に特有の状況について強く主張した結果、本件につき、速やかな解決を前提に過失5%で示談をすることができました。

【休業損害】 約320万円
当事務所が受任し、相手方保険会社と交渉した結果、ごく一部減額はするものの、事業所得者として実際の収入(所得金額に青色申告控除額等を加算した金額)を基準に算定した日額2万3000円を前提に、約5か月について休業損害が認められました。

【後遺障害逸失利益】 約1770万円
当初、相手方保険会社(代理人弁護士)は、60歳以降は一般に収入が減少するとの経験則があるとの主張を前提に60歳以降の逸失利益の減額を主張してきましたが、当事務所において、自営業者の場合はそのような経験則は妥当しない旨反論した結果、相手方保険会社(代理人弁護士)は、前記主張を撤回しました。
その結果、事業所得者としての適正な裁判基準による金額(基礎収入約650万円(所得金額に青色申告控除額、専従者給与、減価償却費を加算しました)、労働能力喪失率20%、労働能力喪失期間約20年(67歳迄)が認められました。

ご依頼者のご感想

■依頼してよかったと思う点はどのような点ですか?
想像以上にお金がもらえたこと。

■担当した弁護士・スタッフにメッセージをお願いします。
お世話になりました。
また何かありましたら宜しくお願いします。

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