足関節の機能障害等で併合8級が認定された70代主婦につき、2115万円(1047万円増額)が補償された事例
年齢:70代(前橋市)
職業:主婦
年齢:70代(前橋市)
職業:主婦
病傷名 | 左足リスフラン関節開放性脱臼骨折、左第3,4,5中足骨骨折、左拇趾基節骨骨折 |
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解決方法 | 相手方保険会社との示談交渉 |
ご依頼前の後遺障害等級
併合8級ご依頼後の後遺障害等級
併合8級ご依頼前の金額
1067万円ご依頼後の金額
2115万円増額分
1048万円賠償額の詳細(抜粋)
損害項目 | 当事務所に ご依頼前 | 当事務所に ご依頼後 |
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入院付添費 | 0 万円 | 32万円 |
休業損害 | 0 万円 | 317万円 |
傷害慰謝料 | 239 万円 | 306万円 |
後遺障害逸失利益 | 324 万円 | 601万円 |
後遺障害慰謝料 | 495 万円 | 830万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
歩行者vs自動車の事故。
ご依頼者は、信号のない横断歩道を横断中、右方から来た加害自動車に当てられ、負傷。
左足の複数箇所を骨折するお怪我をされ、治療を続けましたが後遺症が残ってしまいました。
事前認定によって後遺障害は併合8級が認定されました。
相手方保険会社から示談の提案を受領後、当事務所へご相談に来所されました。
当事務所が対応した結果
休業損害について
示談交渉の中では、休業損害が認められるかが主な問題となりました。
休業損害が認められるのは、基本的には、次のケースです。
①交通事故にあう前に実際に収入があった人が、交通事故にあって仕事を休まざるを得なくなり、それにより収入が減った場(ただし、有給を使って休んだ場合など、収入が減っていなくても休業損害が認められることもあります)。
②他人のために家事を行っていた人が、交通事故にあって家事を行うことが出来なくなった場合
①や②の場合にあたらなくても(例えば、事故当時に無職であった場合など)、休業損害が認められることはありますが、一般的には難しい場合が多く、裁判をする前の示談交渉の段階で加害者側の保険会社がこれを認めることは少ないです。
そのため、①や②の場合以外で休業損害を認めさせるには裁判を起こす必要があることがほとんどですし、実際に裁判を起こしてみても裁判所に休業損害を認めてもらえない場合がかなり多いのではないかと思います。
休業損害を0円から317万へ増額
この事例では、依頼者の方は、①にも②にも当てはまりませんでしたが、親族の経営する会社の仕事を無報酬で行っていたことや近くに住む子供の家の家事を手伝っていた事情がありました。
それらの事情を丁寧に加害者側の保険会社に説明し、休業損害を認めるよう交渉を続けました。
その結果、依頼時には全く認められていなかった休業損害について、300万円を超える提案を加害者側の保険会社から引き出すことが出来ました。
総額は2倍以上に増額
慰謝料などその他の損害項目についても、裁判をせずに裁判をした場合の金額を加害者側の保険会社から引き出すことができました。
結果として、依頼時の2倍近い金額まで増額することが出来ました。
依頼者の方にもご満足いただき、無事に解決となりました。
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