当事務所のサポートにより腰部挫傷で14級9号が認定され、交渉で適切な後遺障害逸失利益が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

当事務所のサポートにより腰部挫傷で14級9号が認定され、交渉で適切な後遺障害逸失利益が補償された事例

当事務所のサポートにより腰部挫傷で14級9号が認定され、交渉で適切な後遺障害逸失利益が補償された事例

年齢:30代(前橋市)

職業:派遣社員

年齢:30代(前橋市)

職業:派遣社員

病傷名 腰部挫傷
弁護士特約 あり
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

第14級9号

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

243万円

増額分

243万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 11万円
傷害慰謝料 101万円
逸失利益 57万円
後遺障害慰謝料 110万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

自転車事故前橋市在住の30代女性が、自転車に乗って走行中に、信号のない交差点で自動車との出会い頭事故に遭われました。
被害者の方は腰部挫傷のお怪我をされ、整形外科に通院し治療しました。しかし、腰の痛みがとれず、就寝時にも痛みにより目が覚めてしまう状態で、後遺障害の申請をご希望され当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当方にて、事故状況や治療状況等を伺ったところ、後遺障害認定の可能性もあることをお話しした上で、ご依頼となりました。
後遺障害等級認定とは

当事務所が対応した結果

過失割合を検討し、後遺障害申請の準備

過失割合まず、本件では、事故状況からご本人にも過失が出ることが想定されました。刑事記録の取付を行い、事前に過失割合を把握することにしました。
また、腰痛及び踝付近のしびれを訴えていたため、これらを立証するために、腰部MRIを撮影してもらうようお伝え致しました。

適切な後遺障害等級の認定、裁判基準での賠償金獲得

サポート腰部のMRI画像により、腰椎椎間板ヘルニアを客観的に証明することができ、結果として後遺障害14級9号が認定されました。
示談交渉においては、裁判基準により、ご本人に十分ご納得頂ける内容での示談が成立しました。
損害賠償の実情―こんなにちがう!賠償金-

適切な後遺障害等級認定のために行った事

武多和弁護士後遺障害の認定に関して、本件では、整形外科への通院日数の少なさが認定にはマイナスに働く可能性があると考えておりました。
そのため、認定可能性を高めるために、ご本人が訴えられていた踝付近のしびれを立証するために、腰部MRIを撮影していただくようお伝え致しました。
これにより、医師作成の診断書上に、「腰椎椎間板ヘルニアあり」との記載を残すことができました。
また、本件では、自転車VS車による事故でしたので、車同士の事故に比し、ご本人の身体に与えたダメージが大きいことやご本人のお仕事、日常生活の支障とともに意見書を作成し、提出しました。
このような取り組みを行った結果、無事14級9号が認定されました。

適切な後遺障害逸失利益の獲得

示談交渉においては、ご本人が俳優を志望されていたため、レッスンを優先する関係で、正職についておらず、お仕事の収入が同年齢の方に比べ低額であるという事情がありました。

この点について、「後遺障害逸失利益」という費目において、相手保険会社からかなり低廉な金額での提案がございました。しかしながら、ご本人が、今後正職に就く蓋然性も十分あることを粘り強くお伝えすることにより、同年齢の方の平均賃金を前提とした金額で、示談が成立しました。

また、その他の「傷害慰謝料」「後遺障害慰謝料」についても、裁判基準通りの金額にて示談が成立しました。

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