腰椎圧迫骨折で11級が認定された30代男性につき、交渉のみで約999万円(2.2倍)の増額に成功した事例
年齢:30代(伊勢崎市)
職業:会社員
年齢:30代(伊勢崎市)
職業:会社員
病傷名 | 腰椎圧迫骨折 |
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解決方法 | 相手方保険会社との示談交渉 |
ご依頼前の後遺障害等級
11級7号ご依頼後の後遺障害等級
11級7号ご依頼前の金額
790万円ご依頼後の金額
1789万円増額分
999万円賠償額の詳細(抜粋)
損害項目 | 当事務所に ご依頼前 | 当事務所に ご依頼後 |
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傷害慰謝料 | 112 万円 | 176万円 |
後遺障害逸失利益 | 460 万円 | 1164万円 |
後遺障害慰謝料 | 190 万円 | 420万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
自動車vs自動車の事故。
ご依頼者が進行中に、脇見をしていた加害車両がセンターラインを大きくはみ出したために正面衝突し、受傷。
治療期間は約300日にも及びました。
事故後約3年後、後遺障害が認定され、相手保険会社から提案が届いたタイミングで「提案額が妥当かどうか相談したい」とお問い合わせ頂き、ご相談のうえご依頼をお受けしました。
当事務所が対応した結果
保険会社の提案を弁護士が査定
当事務所に相談に来る前に、保険会社から依頼者の方に対して示談の提示がありましたが、保険会社の提案額は単に金額と計算式が記載してあるだけで、本当に適正な金額であるのか自分自身では判断できず、保険会社の提案が妥当なものであるのか知りたいと言うことで、来所されました。
当事務所でその提案の内容を確認したところ、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益について適正な金額とは言えませんでした。
後遺障害による労働への影響
ご依頼者は、事故による第3腰椎の圧迫骨折が原因で腰椎が約20%程度つぶれてしまっている状態であり、「脊柱に変形を残すもの」として後遺障害11級7号の等級認定がされていました。
腰椎の圧迫骨折によって腰椎に多少の変形があるに過ぎない場合には、一般的に大きな痛みも生じないことも多く、腰に運動障害等を残すこともあまりないものと考えられています。
そのため、将来への労働への影響を金銭的に評価する後遺障害逸失利益について、11級の場合には労働能力喪失率が20%とされていますが、それよりも低い喪失率が認定される可能性もあります。
しかし、依頼者の方は、腰椎の圧迫骨折による脊柱の変形のみならず、それに加えて腰痛という症状もあることが診断書等の記載からも明らかであったため、実際に脊柱の変形が労働に影響していることが明らかでした。
それにもかかわらず、加害者の保険会社の提案は、労働能力喪失率を12級相当の14%として計算しており、後遺障害逸失利益についての金額が妥当なものとは言えないものでした。
交渉のみで2.2倍の増額に成功
このように、特に後遺障害逸失利益について妥当な金額ではないことを依頼者に説明した上、依頼者には、弁護士特約がありませんでしたが、弁護士料を大幅に上回るだけの増額が上記理由により見込めました。
加害者の保険会社に対して、脊柱の変形が原因で現実に腰痛が生じており、脊柱の圧迫骨折が回復することはないから腰痛という支障は将来にわたって継続的に生じること等を主張し、後遺障害逸失利益が適正な金額ではない旨主張しました。
その結果、労働能力喪失率を後遺障害の等級通りの20%であるとの当事務所の主張を全面的に受け入れたことに加え、将来にわたって腰痛という支障が続くことを認め当初の労働能力喪失期間の約4倍の労働能力喪失期間を認めました。
その結果、後遺障害逸失利益については当初の提案から約700万円増額することに成功しました。
裁判をせずに、全体の賠償額は2.2倍の増額となりました。
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