腰椎圧迫骨折などにより併合10級が認定された60代女性のケースで、事前提示額から約339万円の増額に成功した事例
年齢:60代
職業:兼業主婦
年齢:60代
職業:兼業主婦
病傷名 | 腰椎圧迫骨折、骨盤骨折 |
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解決方法 | 相手方保険会社との示談交渉 |
ご依頼前の後遺障害等級
併合10級ご依頼後の後遺障害等級
併合10級ご依頼前の金額
557万円ご依頼後の金額
896万円増額分
339万円賠償額の詳細(抜粋)
損害項目 | 当事務所に ご依頼前 | 当事務所に ご依頼後 |
---|---|---|
傷害慰謝料 | 186 万円 | 297万円 |
後遺障害逸失利益 | 161 万円 | 222万円 |
後遺障害慰謝料 | 300 万円 | 550万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
渋川市在住の60代(パート)女性が、バイクで交差点を直進しようとしたところ、右側の道路から一時停止を無視して進行してきた相手車両と衝突する事故に遭われました。
バイクでの事故だったために、被害者の方は腰痛圧迫骨折、骨盤骨折、腓骨骨折などの大きな怪我を負われました。
2年以上にわたる治療を経て症状固定となり、事前認定により次の後遺障害が認定されました。
【併合10級】
・腰椎圧迫骨折後の脊柱の変形障害について第11級7号「脊柱に変形を残すもの」
・骨盤骨折後の痛みやしびれなどについて第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
当事務所が対応した結果
保険会社の提案を弁護士が査定
加害者の保険会社から示談案を提示されたタイミングで、「保険会社の言う金額が妥当なものか知りたい」ということで当事務所にお問い合わせを頂きました。
当事務所で示談案を査定した結果、保険会社から提示された示談案が妥当なものではなく、弁護士による示談交渉によって増額が可能であることが分かり、当事務所へご依頼されることになりました。
交通事故の賠償金額(慰謝料)の解説
事前認定による等級が妥当であるかの検討
示談交渉の前に、念のため併合10級という事前認定の結果が妥当なものなのか資料を取り寄せて検討しました。
診断書や後遺障害に関わる資料などを丹念に確認したところ、事前認定の結果は妥当なものであると言えました。
そのため、これを前提に加害者の保険会社と示談交渉を行う事となりました。
裁判基準(弁護士基準)による交渉
示談交渉の中では、加害者の保険会社が被害者の方に提示していた示談案のうち、傷害慰謝料及び後遺傷害慰謝料が低い基準となっていました。そのため、裁判所基準(弁護士基準とも言います)に従った額に増額することを求めました。
また、被害者の方は、パート社員として働いていたほか、お孫さんの世話をしており、それが事故の怪我や後遺障害により出来なくなった点を考慮して休業損害や後遺障害逸失利益についても増額することを求めました。
損害賠償の実情―こんなにちがう!賠償金-
裁判基準100%の慰謝料を獲得
示談交渉の結果、傷害慰謝料及び後遺傷害慰謝料については裁判所の基準に従った金額まで増額することができました。
一方、お孫さんの世話が出来なくなったことによる増額については認められるのが難しいと思われました。
家事労働が出来なくなったことによる損害の一種と考えるとしても、行っていた家事(世話)の内容が限定的で、仮に裁判所で主張しても認められない可能性が高い部分であったためです。
しかし、加害者の保険会社と粘り強く交渉した結果、後遺障害逸失利益を一定程度増額する形で、お孫さんの世話が出来なくなったことによる増額を認めさせることができました。
後遺障害の逸失利益について教えて欲しい~計算方法や相場、増額させるためのポイント~
弁護士の所感(解決のポイント)
今回のケースは、一見すると休業損害や後遺障害逸失利益について示談交渉による増額の余地がなく、増額が可能なのは傷害慰謝料や後遺傷害慰謝料のみと思われるような事案でした。
しかし、被害者の方の収入がパート勤務による収入のみで、これのみを基に休業損害や後遺障害逸失利益を算定すると、算定される金額が少なくなってしまいます。
特に後遺障害逸失利益については自賠責保険の基準を下回るような金額でした(このため、加害者の保険会社の当初の提示のうち後遺障害についての部分は自賠責保険の基準による提示でした)。
そこで、休業損害や後遺障害逸失利益についても増額することは出来ないかと考え、被害者の方やご家族の方に被害者の方の生活状況について詳しくお聴きしました。
そうしたところ、被害者の方がお孫さんの世話をしていることが分かり、さらにその事実をもとに粘り強く交渉した結果、一見すると難しいと思われた後遺障害逸失利益の増額の実現につながりました。
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